○茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

要綱第28号

茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付要綱(平成25年茨城町要綱第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域コミュニティの活性化を図るため,自主的かつ主体的に公益的な事業を行う行政区(茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)第2条に規定する区をいう。以下同じ。)に対し,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業の内容及び補助金額等)

第2条 補助金の対象となる事業の内容及び補助金額等は,別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事業は補助金の対象としない。

(1) これまでも取り組んでいた事業

(2) 事業の効果が特定の個人等に帰属する事業

(3) 営利を目的とし,公共性を欠く事業

(4) 国,県,町等から他の制度を利用し,同一同種の財政的支援を受けようとする事業又は受けている事業

(5) 住民の労力提供がない事業

(6) 物品だけを購入する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか,活動内容が補助の対象として不適当と町長が認める事業

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は,別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる経費は補助金の対象としない。

(1) 区の維持及び一般的な活動に要する経費

(2) 区の構成員に対する報償費,旅費等

(3) 区の交際費,慶弔費,懇親会等に係る経費

(4) その他町長が必要と認めない費用

(事業計画の承認申請)

第4条 事業を実施する区(以下「事業実施区」という。)は,事業初年度に,茨城町ふるさと元気づくり推進事業計画承認申請書(様式第1号)を,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 区の総会資料等

(2) その他参考となる書類

(審査委員会)

第5条 町長は,前条の規定により申請された内容を審査するため,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は,副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長及び消防長をもって構成する。

3 審査委員会の委員長は副町長,副委員長は町長公室長をもって充てる。

4 審査委員会は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

5 委員長は,必要があると認めるときは委員以外の者を審査委員会に出席させることができる。

(審査基準)

第6条 審査委員会は,次に掲げる基準により審査を行うものとする。

(1) 公共性,公益性のある事業であること。

(2) 事業の実現性があり,継続性も見込めること。

(3) 事業内容が妥当であり,波及効果が期待できること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,地域コミュニティの活性化を図るために必要な事業であること。

(持ち回り審査)

第7条 委員長は,申請された事業計画に対し,優先順位の決定を要しない場合は,持ち回りによる委員の審査を経ることにより,委員会の審査に代えることができる。

2 持ち回り審査において,委員より異議がある場合は,委員長は委員会を速やかに開催し,審査を行うものとする。

(審査結果の報告)

第8条 審査委員会は,会議が終了したときは,その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(事業計画の承認)

第9条 町長は,前条の審査結果に基づき,茨城町ふるさと元気づくり推進事業計画承認通知書(様式第2号)により,事業実施区に通知するものとする。

(アドバイザー制度)

第10条 町長は,事業を円滑に推進するため,茨城町ふるさと元気づくり推進事業アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 アドバイザーは,地域の活性化又はボランティア活動に関し優れた見識を有する者で,町長が任命する。

3 町長は,事業実施区からの要望により,アドバイザーを派遣するものとする。

4 アドバイザーは,事業実施区に対する指導,助言を行う。

(補助金の交付申請)

第11条 事業実施区は,前条により承認された事業計画に基づき,事業年度ごとに,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付申請書(様式第3号)を,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 別紙1 年度茨城町ふるさと元気づくり推進事業 事業計画書

(2) 別紙2 年度茨城町ふるさと元気づくり推進事業 収支予算書

(3) その他参考となる書類

(補助金の交付決定)

第12条 町長は,前条の申請の内容を審査し,適当と認めたときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により,事業実施区に通知するものとする。

2 町長は,必要があると認めるときは,当該決定に関して条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第13条 町長は,事業の円滑な遂行上,必要があると認めるときは,補助金の交付決定後に,当該事業年度分に係る補助金の一部を概算払できるものとする。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払額は,補助金交付決定額の3分の2以内とし,算出された概算払額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第14条 事業実施区は,事業が完了したときは,事業年度ごとに,茨城町ふるさと元気づくり推進事業実績報告書(様式第6号)を,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 別紙3 年度茨城町ふるさと元気づくり推進事業 事業実績書

(2) 別紙4 年度茨城町ふるさと元気づくり推進事業 収支決算見込書

(3) その他参考となる書類

(補助金の確定)

第15条 町長は,前条の報告の内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金確定通知書(様式第7号)により,事業実施区に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第16条 前条の通知を受けた事業実施区が補助金の交付を受けようとするときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項により提出された請求書に基づき,補助金を交付するものとする。

(事業の延期)

第17条 事業実施区は,災害等のやむを得ない事情により事業が実施できないときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業延期願(様式第9号)により,事業期間の延期を申し出ることができる。

2 町長は,事業実施区から延期願が提出されたときは,その内容を審査し,やむを得ないと認めたときは,これを受理し,事業期間を1年間に限り延期することができる。

(補助金の取消し等)

第18条 町長は,補助金の交付決定を受けた事業に不正の行為があると認めるときは,規則第12条及び第13条の規定により,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第19条 町長は,必要に応じて,事業実施区の事業の実施状況等について調査し,又は事業実施区に報告を求めることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第2条関係)

事業区分

新規事業

モデル事業

事業期間

3年間

2年間

対象区

・過去に当事業の補助金の交付を受けていない区。

・過去に当事業の補助金の交付を受けた区のうち,事業実施終了後5年以上が経過している区。

・モデル事業の実施は,1回のみとする。

対象事業

(事業の目的)

以下の事業を対象とする。

(1) 区の活性化に資する事業

(2) 地域の安全・安心の創出に資する事業

(3) 地域の自然,環境の保全に資する事業

(4) 茨城町,又は地域のイメージアップに資する事業

(5) 茨城町,又は地域の歴史及び文化の振興に資する事業

(6) その他,地域コミュニティの活性化を図るために必要と認められる事業

前回実施した事業を継続的に実施している区において,その事業の拡充,又は,新たに取り組む左記の事業を対象とする。

取組要件

・集落支援員と連携を図ること。

・町の広報紙やSNS等への掲載に協力すること。




・モデル区として,他の区に対し,広く事業の啓発に取り組むこと。

補助金額

・総額40万円を上限とする。

・総額20万円を上限とする。




うち年度額

・事業初年度に作成する事業計画により,各年度5万円単位での配分とする。

・各年度10万円を上限とする。

その他

・補助金は,事業実施年度ごとに交付申請及び実績報告により精算すること。

別表第2(第3条関係)

対象経費

事業を実施するために必要と認められる以下の経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 燃料費

(5) 印刷製本費

(6) 食糧費

(7) 通信運搬費

(8) 保険料

(9) 使用料

(10) 原材料費

(11) 備品購入費

(12) その他,事業の実施に必要と認められる経費

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茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 要綱第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和4年3月23日 要綱第28号
令和5年3月23日 要綱第26号