○茨城町文化的施設管理運営計画策定支援アドバイザー会議設置要綱

令和4年1月26日

要綱第7―2号

(設置)

第1条 茨城町文化的施設管理運営計画の策定に関し,広く町民等の意見を反映させるため,茨城町文化的施設管理運営計画策定支援アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 アドバイザー会議は,次に掲げる事項について助言及び提案を行う。

(1) 茨城町文化的施設管理運営計画の内容に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は,次に掲げる者をもって構成し,町長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 関係機関及び関係団体の者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 アドバイザー会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会議を代表し,会議を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 アドバイザー会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 アドバイザー会議に関する庶務は,都市建設部都市整備課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第38号の2)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

茨城町文化的施設管理運営計画策定支援アドバイザー会議設置要綱

令和4年1月26日 要綱第7号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年1月26日 要綱第7号の2
令和4年4月1日 要綱第38号の2