○茨城町文化的施設管理運営計画策定支援アドバイザー会議設置要綱
令和4年1月26日
要綱第7―2号
(設置)
第1条 茨城町文化的施設管理運営計画の策定に関し,広く町民等の意見を反映させるため,茨城町文化的施設管理運営計画策定支援アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 アドバイザー会議は,次に掲げる事項について助言及び提案を行う。
(1) 茨城町文化的施設管理運営計画の内容に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる者をもって構成し,町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 関係機関及び関係団体の者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 アドバイザー会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会議を代表し,会議を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 アドバイザー会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 アドバイザー会議に関する庶務は,都市建設部都市整備課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第38号の2)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。