○茨城町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項
平成15年6月30日
要項第1―2号
(目的)
第1条 町長は,介護保険制度の円滑な実施を図るため,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,この要項に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,住宅改修費支給申請理由書作成業務とは,介護支援専門員又は作業療法士,福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が,居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)の中で,居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない者の住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。
(補助単価)
第4条 補助金の単価は,居宅介護等住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成1件当たり2,000円とする。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 補助金の交付決定の通知は,茨城町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(証拠書類の保存)
第7条 補助事業者は,当該補助事業に係る関係書類を整備し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
1 この要項は,公布の日から施行し,改正後の平成14年度茨城町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成補助業務補助金交付要項の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附則
1 この要項は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要項の施行日前既に着工した住宅改修については,平成15年4月1日から平成16年3月31日までに当該住宅改修費の支給申請があった場合に限り,改正後の茨城町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項にかかわらず,その効力を有するものとする。
附則
この要項は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。