○茨城町水道事業の水道料金等徴収及びその他業務委託に関する規程
令和4年1月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき,茨城町水道事業に係る水道料金等の徴収事務及びその他の業務を委託することに関して必要な事項を定める。
(委託業務の範囲)
第2条 委託業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 窓口業務
(2) 開閉栓業務
(3) 水道メーターの検針業務
(4) 徴収業務
(5) 滞納整理業務
(6) 前5号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(委託の基準)
第3条 町長は,次の各号の掲げる基準のすべてに該当し,かつ適当と認める者に徴収業務を委託することができる。
(1) 徴収業務を委託することにより,水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 徴収業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 徴収業務を委託した場合において,徴収された水道料金等の保管が安全であると認められること。
(徴収できる水道料金等の範囲)
第4条 茨城町から徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収できる水道料金等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号)第26条に規定する料金
(2) 茨城町水道事業給水条例第33条に規定する手数料
(3) 茨城町水道事業給水条例第34条に規定する加入金
(4) 茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号)第26条に規定する使用料
(5) その他水道事業等に係る収納金
(委託契約の締結)
第5条 町長は,第2条各号に掲げる業務を委託する場合は,契約期間,委託内容,その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。
(告示)
第6条 町長は,徴収業務を委託したときは,地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定に基づき,次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は,主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 委託期間
(3) 委託業務の範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(水道料金等の徴収方法)
第7条 町長は,受託者に水道料金等を現金等で徴収させることができる。
(徴収金の取扱い)
第8条 受託者は,水道料金等を徴収したときは,その内容を示す計算書を町長に提出するとともに,当該徴収した額を,速やかに茨城町水道事業出納取扱金融機関に納入しなければならない。
(水道メーターの検針)
第9条 町長は,水道メーターの検針業務の受託者に対し,検針票その他の関係書類及び期間を定めて検針させるものとする。
(契約の解除)
第10条 町長は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については,町長は一切の責を負わない。
(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により茨城町に損害を与えたとき。
(3) 茨城町の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した業務の成績が著しく不良で,かつ,その向上の見込みがないと認めたとき。
(5) 第3条の要件を備えなくなったとき。
(6) その他町長が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の報告義務等)
第11条 受託者は,委託業務に係る実績報告その他の関係書類を作成し,町長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,町長は受託者に対し,委託業務の処理状況について報告を求め,必要書類の作成及び提出を求めることができる。
(損害賠償)
第12条 受託者は,徴収した水道料金等を亡失したときその他茨城町に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書の交付)
第13条 町長は,受託者に業務従事者証(様式第2号)を交付する。
2 受託者は,委託業務に従事する場合は,常に業務従事者証を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 受託者は,委託業務を遂行するにあたり知り得た一切の情報については,町長が指示する目的外に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し,又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,業務委託に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。