○茨城町区掲示板整備支援事業補助金交付要綱

令和4年3月25日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,区(茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)第2条に規定する区をいう。以下同じ。)内の地域の伝達事項を円滑に進めることに寄与するとともに,町からの情報を広く周知するために設置する掲示板に対して,予算の範囲内において茨城町区掲示板整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「掲示板」とは,区が管理し,地域の情報の伝達及び公共の用に供するために設置する設備をいう。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は,区とする。

(補助金の対象事業及び補助率等)

第4条 補助金の対象となる事業及び補助金額等は下表のとおりとする。

事業区分

掲示板の新設

掲示板の修繕

対象事業

掲示板の新設に係る費用

掲示板の修繕に係る費用

補助金額

補助上限額 50,000円

補助上限額 20,000円

掲示板の規格等

掲示面(ポスター等を貼る場所)の大きさは,縦85cm,横120cm以上とし,地面及び施設の壁面等に固定されていること。


2 補助金の交付は,1つの区に対し,年度あたり1基までとする。

3 事業完了から5年を経過するまでは再申請はできないものとする。ただし,災害等により掲示板が破損した場合で,町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区は,茨城町区掲示板整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 掲示板の新設及び修繕の内容が確認できる書類(仕様,カタログ等)

(2) 掲示板の新設及び修繕費用が確認できる書類(見積書等)

(3) 設置場所の位置図

(4) その他参考となる書類

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,茨城町区掲示板整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた区(以下「事業実施区」という。)が,補助事業の内容を変更し,又は補助事業を中止しようとするときは,あらかじめ茨城町区掲示板整備支援事業(変更・中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の承認をしたときは,茨城町区掲示板整備支援事業(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により,事業実施区に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業実施区は,掲示板を設置完了後,速やかに茨城町区掲示板整備支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて町長に報告するものとする。

(1) 掲示板の新設及び修繕費用の支払状況が確認できる書類(領収書等)

(2) 掲示板を設置したことが確認できる写真

(補助金の額の確定及び請求)

第9条 町長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,茨城町区掲示板整備支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により事業実施区に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた事業実施区は,茨城町区掲示板整備支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により,補助金の交付を町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は,事業実施区が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第12条 事業実施区は,当該補助事業に係る関係書類を補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(掲示物の内容及び広報等への協力)

第13条 掲示物は事業趣旨に沿ったものとし,町が広報等の掲示を依頼した場合は,これに協力しなければならない。

(交付台帳の整備)

第14条 町長は,補助金の交付状況を茨城町区掲示板整備支援事業補助金事業補助金交付台帳(様式第8号)により記録するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町区掲示板整備支援事業補助金交付要綱

令和4年3月25日 要綱第36号

(令和5年4月1日施行)