○茨城町自主防災組織補助金交付要綱

令和4年3月28日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域における自主防災組織の結成及び活動の促進を目的とし,地域防災力の強化を図るため,自主防災組織の活動に必要な経費等について,予算の範囲内で茨城町自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは,茨城町内において,自然災害等が発生又は発生するおそれがある場合において,自主的な防災活動を実施することを目的として結成された組織をいう。

(補助対象組織)

第3条 補助金の交付対象となる自主防災組織は,原則として行政区(自治会を含む)単位にて結成され,次の各号のいずれかに該当する自主防災組織とする。

(1) この要綱の規定による補助金の交付を受けていない自主防災組織

(2) この要綱の規定による補助金の交付を受けてから10年を経過した自主防災組織

(補助金額及び補助対象経費)

第4条 補助金額は別表第1のとおりとし,補助金の交付を受けることができる対象経費は,自主防災組織結成に必要な経費とし,別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長へ提出しなければならない。

(1) 自主防災組織構成員名簿

(2) 自主防災組織規約

(3) 任務分担計画書

(4) 防災計画

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,茨城町自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が完了したときは,速やかに茨城町自主防災組織補助事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて,補助金の交付決定を受けた年度内に町長に報告しなければならない。

(1) 茨城町自主防災組織補助金交付請求書(様式第4号)

(2) 資機材等購入に係る領収書の写し及び写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の規定による報告を受けた場合は,その内容を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,適当と認めたときは補助金の額を確定し,茨城町自主防災組織補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により通知を行ったときは,速やかに決定額を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(4) 補助金交付決定を受けた日の属する年度の末日までに報告がないとき

(5) その他町長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき

2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,茨城町自主防災組織補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は,補助金交付決定を取り消した場合において,当該金額を,既に交付しているときは,茨城町自主防災組織補助金返還命令書(様式第7号)により通知するものとし,補助事業者に対し期限を定めて,その返還を命じることができる。

(資機材の管理)

第11条 補助事業者は,補助事業終了後においても,整備した資機材を責任をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は,整備した資機材を正当な理由なく処分し,又は他に譲渡してはならない。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(自主防災組織に対する助言等)

第13条 町長は,補助事業者に対して,次の各号について必要な助言又は指導を行うことができる。

(1) 地域における防災訓練及び防災啓発活動等の実施に関すること

(2) 整備した資機材等の管理に関すること

(3) その他町長が必要と認める事項

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金額

1 補助金交付決定時一律補助金として,1組織1回のみ2万円を支給する

2 購入した補助対象経費に対し,現に要した費用として,20万円を上限に支給する。

備考 算出された補助金の額に,千円未満の端数が生じた場合は,その端数は切り捨てるものとする。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

(整備する資機材等の購入に要する経費)

情報収集・伝達用

メガホン,携帯用ラジオ,携帯用無線機等の費用

初期消火・水防用

消火器,消火用バケツ,救命ボート,救命胴衣,防水シート,スコップ,土のう袋,一輪車等の費用

救出・救護用

ヘルメット,救助用ロープ,はしご,チェーンソー,ハンマー,バール,テント,毛布,担架,リヤカー,救急箱,AED等の費用

避難誘導用

拡声器,誘導旗,強力ライト等の費用

給食・給水用

炊飯装置,鍋,やかん,カセットコンロ,給水タンク,給水用ポリ袋,ろ水装置等の費用

その他

スチール製物置(防災倉庫),発電機,投光器等の費用

その他,町長が必要と認める費用

備考 補助の対象とならない経費は,次のとおりとする。

・ 工事費,修繕費,賃借料,手数料,使用料等の費用

・ カメラ,ビデオ,パソコン,映写機等の機材に要する費用

・ 消火栓,防火水槽,貯水槽,埋設管,井戸,標識等の整備に要する費用

・ 文房具等の事務用消耗品に要する費用

・ 2つの自主防災組織が合併に要する経費,1つの資機材等を2組織以上で共同利用する場合に要する費用

・ 総会及び役員会等の飲食費用

・ その他,町長が対象とならないと認める費用

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茨城町自主防災組織補助金交付要綱

令和4年3月28日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)