○茨城町スクールバス運行等庁内検討委員会設置要綱
令和4年5月18日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 茨城町スクールバスの運行等に関し,必要となる事項を調査及び検討するため,茨城町スクールバス運行等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査及び検討するものとする。
(1) スクールバスの運行範囲及び基準に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は,教育長,副委員長は教育部長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 町長公室長
(2) 総務部長
(3) 保健福祉部長
(4) 生活経済部長
(5) 都市建設部長
(6) 財政課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は,教育委員会学校教育課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。