○茨城町スクールバス運行等庁内検討委員会設置要綱

令和4年5月18日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 茨城町スクールバスの運行等に関し,必要となる事項を調査及び検討するため,茨城町スクールバス運行等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査及び検討するものとする。

(1) スクールバスの運行範囲及び基準に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は,教育長,副委員長は教育部長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 町長公室長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 生活経済部長

(5) 都市建設部長

(6) 財政課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は,教育委員会学校教育課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町スクールバス運行等庁内検討委員会設置要綱

令和4年5月18日 教育委員会要綱第2号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月18日 教育委員会要綱第2号