○茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

令和4年9月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は,規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支予算書

(2) 当該法人等の定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 当該法人等の経営状況等を説明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる選定の要件を総合的に審査し,最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 施設の利用者の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 施設の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 施設の適正な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 町長は,前項の規定による選定をしようとするときは,あらかじめ指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。

3 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 町長は,前3条の規定にかかわらず,公の施設の性質,規模,機能等を考慮し,特定の法人等に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認めるとき,その他特別の理由があると認めるときは,公募によらず,当該法人等に第3条の規定による申請をさせることができる。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,前条に掲げる要件を総合的に勘案し,適当と認めるときは,当該法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者の指定等)

第6条 町長は,前2条の規定により指定管理者の候補者を選定した場合は,法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を経て,指定管理者の指定を行うものとする。

2 町長は,前項の指定をしたときは,その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人等は,町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理費用に関する事項

(4) 使用料又は利用に係る料金に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 情報公開及び個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に,当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は,施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に,又は必要に応じて報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は,前項の規定による指定管理者の取消し又は管理業務の停止について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し,又は管理業務の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は,その指定期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは業務停止を命ぜられたときは,当該指定施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は,故意又は過失により当該指定施設の施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は,施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合については,漏えい,滅失又は毀損の防止など個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は,個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては,第2条から第12条までの規定及び次条中「町長」とあるのは「教育委員会」と,第3条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

令和4年9月20日 条例第25号

(令和4年9月20日施行)