○茨城町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月20日

規則第27号

茨城町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年茨城町規則第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 町長は,条例第2条に規定する設置の趣旨を基本として施設を運営しなければならない。

(休場日)

第3条 条例第4条の町長が別に定める日は,友引に当たる日とする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により聖苑の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町斎場「いばらき聖苑」利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

2 前項の規定により申請を行うときは,次に掲げる書類を前項の申請書に添えて提出しなければならない。

(1) 死体(妊娠4か月以上の死胎を含む。) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証

(2) 身体の一部及び妊娠4か月未満の死胎 医師の診断書又は証明書

(利用の許可)

第5条 町長は,前条に規定する利用許可の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,茨城町斎場「いばらき聖苑」利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は,前条に規定する利用を不許可とする場合は,茨城町斎場「いばらき聖苑」利用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(通夜執行の条件)

第6条 利用者が,式場等において通夜を行う場合は,火葬に付した後でなければ行うことができない。ただし,天災地変その他特別の理由がある場合は,この限りでない。

2 利用者は,通夜が終了したときは,速やかに遺骨等を引き取らなければならない。ただし,天災地変その他特別の理由がある場合は,この限りでない。

(茨城町の住民)

第7条 条例別表第1及び別表第2に掲げる「茨城町の住民」とは,死亡者(死胎についてはその父又は母)が死亡時において,身体の一部を失った者又は申請者(葬儀を執行する者)が利用許可時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく茨城町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 条例別表第1及び別表第2に掲げる「茨城町以外の住民」とは,前項に該当する者以外の者をいう。

3 前2項により定める「茨城町以外の住民」であっても,町長が特に認めた場合は,前2項の規定にかかわらず,利用者を「茨城町の住民」として扱うことができる。

(使用料の減免手続)

第8条 条例第9条第2項に規定する使用料の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者が町において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき又は死亡者が死亡した時に町において生活保護法の適用を受けていたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により,使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,茨城町斎場「いばらき聖苑」使用料減免申請書(様式第4号)にその理由を証明する書類を添えて利用許可の申請と同時に提出し,町長の承認を受けなければならない。

3 町長は,使用料の減免を承認又は却下したときは,茨城町斎場「いばらき聖苑」使用料減免決定(却下)通知書(様式第5号)により減免申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は,次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用を取り消し,又は変更したとき。

(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は,茨城町斎場「いばらき聖苑」使用料還付申請書(様式第6号)に既納の領収証書を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請を承認又は却下する場合は,茨城町斎場「いばらき聖苑」使用料還付決定(却下)通知書(様式第7号)により還付申請者に通知しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は,条例第8条の規定により利用許可を取り消し,又は利用を制限するときは,茨城町斎場「いばらき聖苑」施設利用取消(制限)通知書(様式第8号)により利用者に通知しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者又は聖苑に来場した者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 聖苑の施設,附属設備,器具その他工作物を損傷,又は滅失させるような行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(3) 指定場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる物品又は動物(盲導犬等は除く。)を携行しないこと。

(6) 許可を受けないで物品等を販売しないこと,又は勧誘等の行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるほか,職員の指示に従うこと。

(霊柩車の使用制限)

第12条 利用者は,宮型霊柩車を敷地内において使用してはならない。

(霊安室の利用)

第13条 霊安室を利用できる者は,安置する遺体を聖苑で火葬する者とする。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

2 霊安室の利用の期間は,1遺体につき連続する72時間を限度とする。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 遺体を霊安室に安置するため入場できる時間は,休場日を除く日の午前9時00分から午後5時までとする。

4 霊安室に遺体を安置する場合は,遺体に必要な措置を講じるものとする。

(分骨の手続)

第14条 墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の規定に基づき,聖苑において焼骨の分骨を行おうとする者(以下「分骨申請者」という。)は,分骨証明申請書(様式第9号)に火葬許可証を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を適当と認める場合は,分骨証明書(様式第10号)を分骨申請者に交付しなければならない。

(花輪等の制限)

第15条 利用者は,斎場において葬儀等を行う場合,花輪等は,所定の場所に2基(1対)以内を設置することができる。ただし,式場内の生花及びこれに類するもの(以下「生花等」という。)は20基(10対)以内とする。

2 利用者は,花輪及び生花等を設置したときは,葬儀終了後速やかに撤去しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第13条の規定により指定管理者に聖苑の管理を行わせる場合にあっては,第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第7条中「町長が特に認めた」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と,第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第13条中「町長が特別の理由があると認める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と,第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において,様式第3号様式第8号から第10号まで中「茨城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第17条 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては,第8条第1項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「町長が特別の理由があると認めた」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と,同条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「町長」とあるのは「指定管理者」と,第9条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「町長が特別の理由があると認めた」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得た」と,同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と,同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において,様式第1号様式第2号様式第4号から様式第7号まで中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「茨城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において,条例第16条第3項の規定により指定管理者が別に定める免除の基準は,第8条第1項の規定の例による。

(補則)

第18条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,合理的に必要と認められる範囲内で,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月20日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)