○茨城町新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金交付要綱

令和4年7月8日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症対策の影響その他の農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少に備えるため,全国農業共済組合連合会を保険者とする収入保険制度(以下「収入保険」という。)の加入者が負担する保険料について,収入保険への加入促進及び農業者負担の軽減を目的として,予算の範囲内において茨城町新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「支援対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。ただし,町長がこの要綱の適用を受けることが適当でないと認める場合,この要綱は適用しない。

(1) 町内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより,収入保険制度に新規で加入していること。

(3) 令和5年4月1日から令和6年3月1日までの間に保険期間が開始となること。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(対象経費等)

第3条 前条に規定する要件を満たす者に係る支援金の交付額は,全国農業共済組合連合会が定めるところにより,保険期間開始日において算出される収入保険の加入者が負担する掛捨て保険料(付加保険料を含む。以下同じ。)の2分の1以内とし,上限を10万円とする。

2 前項の規定に基づき算出された支援金の額に1千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請等の委任)

第4条 支援金の交付を受けようとする支援対象者は,支援金に係る交付申請及び請求手続きに関する権限をいばらき広域農業共済組合長(以下「組合長」という。)に委任するものとする。

2 組合長は,前項の規定による委任を受けるときは,支援対象者から委任状兼誓約書(様式第1号)を徴するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の申請期間は,令和5年4月1日から令和6年3月1日までとする。

2 前条第1項の規定により委任を受けた組合長は,支援金の交付の申請をするときは,茨城町新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 委任状兼誓約書(様式第1号)

(2) 収入保険制度証券の写し又は加入を証明できるもの

(3) 収入保険掛捨て保険料明細一覧

(4) 申請者の申請順番が分かるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付)

第6条 町長は,前条の交付申請書を受理し,その内容が適当であると認めたときは,支援金の交付を決定し,茨城町新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金交付決定通知書(様式第3号)により支援対象者に通知し,支援金を交付するものとする。

(交付の取り消し等)

第7条 町長は,支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金を受けたとき。

(2) 収入保険の保険料の未納等により被保険者でなくなったとき(ただし,死亡の場合又は保険契約に係る農業経営の全部を承継させた場合を除く。)

(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が支援金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,既に支援金を交付しているときは,茨城町新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金返還届(様式第4号)を支援者から提出させ,当該支援金を返還させるものとする。

(状況報告)

第8条 町長は,支援金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,組合長に対して支援対象者の収入保険の状況に関し,報告を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町新型コロナウイルス感染症対応農業経営収入保険加入促進支援金交付要綱

令和4年7月8日 要綱第44号

(令和5年4月1日施行)