○茨城町新型コロナウイルス感染症対応認定農業者等支援金給付要綱
令和4年7月15日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響下における原油,資材,畜産業における飼料等の価格高騰により,農業経営に影響が及んでいる現状を踏まえ,認定農業者,認定新規就農者及び畜産農家(以下「認定農業者等」という。)に対し,経営の維持安定と営農意欲の向上を目的とした認定農業者等支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者及び認定新規就農者
ア 現に農業を営んでいること。
イ 町内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。
(2) 畜産農家
ア 町内で肉用牛の生産,酪農,養豚,養鶏の畜産業を現に営んでいること。
イ 飼養頭羽数が牛にあっては2頭以上,豚にあっては6頭以上,鶏にあっては100羽以上であること。
ウ 家畜伝染病予防法第12条の4第1項に定める定期報告を行っていること。
2 家族経営協定書を締結している認定農業者等の給付対象者は,協定書に記載されている経営者又は経営主とする。ただし,その記載のない場合は,農業所得における主たる申告者とする。
3 令和4年度茨城町事業継続緊急給付金を受ける場合は,当該支援金の給付対象から除外する。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は,前条に該当する認定農業者等1経営体当たり10万円とし,給付は1回を限度とする。
(1) 誓約書
(2) 支援金の振込先が確認できる通帳の写し。
(3) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類。
2 前項の申請期間は,令和4年8月1日から令和4年9月30日までとする。
(給付決定の取消等)
第6条 町長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の給付決定を受けた者に対し,当該給付決定を取消すとともに,既に支援金の給付を完了しているときは,支援金の全額を請求することができる。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第7条 第4条第2項に定める申請期間内に申請が行われなかった場合は,給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。