○令和4年度茨城県二次救急医療圏水戸地域における救急医療二次病院運営費補助金交付要綱
令和4年8月25日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県保健医療計画に規定する茨城県二次救急医療圏水戸地域を構成するひたちなか市,水戸市,常陸太田市,笠間市,常陸大宮市,那珂市,茨城町,大洗町,城里町,東海村及び大子町(以下「構成市町村」という。)の重症救急患者の医療の充実及び強化を図ることを目的として,茨城県二次救急医療圏水戸地域内の救急医療二次病院に対し,重症救急患者の医療の確保に要する経費の一部について補助金を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,別表に定める公的病院及び私的病院のそれぞれの病院とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,補助対象者が行う事業のうち,補助対象者が定める診療時間以外の時間において,次の各号に掲げる業務を行う救急診療医療従事者に対し,給与等を支払う事業とする。
(1) 初期救急医療機関からの転送患者の受入れ
(2) 手術等を要する重症救急患者の受入れ
(3) 入院治療を要する重症救急患者の受入れ
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内で交付するものとし,次の各号に掲げる額の合計額又は補助対象事業の実施に要した経費のうち,いずれか低い額の範囲内で定める額とする。
(1) 前年度に構成市町村に措置された病院群輪番制に係る普通交付税措置額の合計額(以下「病院群輪番制相当額」という。)に100分の80を乗じて得た額を,補助対象者の数(医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリニック,医療法人久仁会久保田病院及び医療法人聖友会慈泉堂病院(以下この項において「保内郷メディカルクリニック等」という。)については,当該3医療機関をまとめて1とみなす。)で除して得た額(保内郷メディカルクリニック等については,当該額に3分の1を乗じて得た額)
(2) 病院群輪番制相当額から前号の100分の80を乗じて得た額を差し引いて得た額を,補助対象者それぞれの前年度における診療時間外の救急入院患者数(保内郷メディカルクリニック等については,当該3医療機関の前年度における診療時間外の救急入院患者数を合計した数に3分の1を乗じて得た数)により按分した額
2 前項の規定により補助金の額を算定する場合において,別表私的病院の項に掲げる医療機関のうち,救急告示医療機関(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により告示された医療機関をいう。)で,かつ,消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定に基づき県が策定した茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準において,令和4年8月1日における医療機関リストに掲載された医療機関であるときは,令和4年度の間に,救急搬送(ヘリコプターにより搬送するものを含む。)により受け入れる傷病者の人数(令和4年4月1日から同年9月30日までの間の救急搬送により受け入れた傷病者数に2.05を乗じて算出した数)に6,500円を乗じた額又は20,000,000円のいずれか低い額を加算した額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,別に定める期日までに,令和4年度茨城県二次救急医療圏水戸地域における救急医療二次病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額調書(別紙1)
(2) 補助対象事業に要する経費の内訳(別紙2)
(3) 病院の概要(別紙3)
(4) 補助対象事業に係る歳入歳出予算書抄本(別紙4)
(1) 補助対象事業の内容の変更をしようとするとき。
(2) 補助対象事業に要する経費の額の変更(20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。
(3) 補助対象事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(状況報告)
第7条 交付決定者は,町長から補助対象事業の遂行状況について報告を求められたときは,速やかに書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は,補助対象事業が完了したとき(補助対象事業を中止又は廃止したときを含む。)は,補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに,令和4年度茨城県二次救急医療圏水戸地域における救急医療二次病院運営費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助金額精算書(別紙5)
(2) 対象経費の支出済額内訳(別紙6)
(3) 補助対象事業実績報告書(別紙7)
(4) 補助対象事業に係る歳入歳出決算書抄本(別紙8)
(補助金の交付の時期)
第10条 補助金の交付の時期は,前条の規定により確定した額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。ただし,町長は,補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは,補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。
3 町長は,前2項の規定による請求があったときは,当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(経理)
第12条 交付決定者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 町長は,前項の期間,必要に応じ関係書類の提出を交付決定者に求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,茨城県二次救急医療圏水戸地域における救急医療に関する市町村会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和5年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和5年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の令和4年度茨城県二次救急医療圏水戸地域における救急医療二次病院運営費補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公的病院 | 日本赤十字社水戸赤十字病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院 国家公務員共済組合連合会水府病院 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会常陸大宮済生会病院 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院 社会医療法人財団古宿会水戸中央病院 |
私的病院 | 医療法人誠潤会水戸病院 医療法人渡辺会大洗海岸病院 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター 医療法人社団愛友会勝田病院 医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリニック 医療法人久仁会久保田病院 医療法人聖友会慈泉堂病院 医療法人貞心会西山堂病院 |