○茨城町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和4年9月21日

要綱第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附を受け入れるにあたり,地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定による認定を受けた本町の地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人で,青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は,寄附の申出をするときは,茨城町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は,寄附対象法人から寄附金を受領したときは,寄附をした法人(以下「寄附者」という。)に対し,規則第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は,寄附対象事業について,当該事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で,当該事業費の確定後にあっては当該事業費の範囲内で受領するものとする。

3 町長は,前項の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合,当該事業費が確定したときは,寄附者に対し,事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は,次の各号に掲げる場合においては,寄附の受入れを拒否し,又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか,町長が特に必要と認めるとき。

5 町長は,前項の規定による寄附の申出の拒否又は受領した寄附金を返還した場合は,その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(寄附金の運用管理)

第6条 寄附金は,茨城町企業版ふるさと納税基金条例(令和4年茨城町条例第26号)に基づく茨城町企業版ふるさと納税基金により管理し,運用するものとする。

(公表)

第7条 町長は,寄附者の名称,寄附金額等について,町の広報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし,寄附者の了承が得られないときは,この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和4年9月21日 要綱第59号

(令和4年9月21日施行)