○茨城町指定管理者選定委員会規程
令和4年9月21日
規程第7号
(設置)
第1条 茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和4年茨城町条例第25号)第4条及び第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を公正かつ適正に行うため,茨城町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) その他指定管理者に関し,町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長及び教育部長からなる委員をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副町長,副委員長は指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)が属する部の部長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は,会議を招集し,これを総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員の過半数以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,所管課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。