○茨城町議会議員及び茨城町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月21日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町議会議員及び茨城町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年茨城町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,茨城町議会議員及び茨城町長の選挙における選挙運動の公費負担について必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車燃料代確認書等の提出)
第4条 前条第2項の規定による確認書の交付を受けた候補者は,当該確認書を,それぞれ有償契約を締結した者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において,選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,給油伝票(燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写しを添付しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。