○茨城町議会議員及び茨城町長の選挙における選挙公報発行に関する規程
令和4年9月21日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町議会議員及び茨城町長の選挙における選挙公報発行に関する条例(令和4年茨城町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は,当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 第1項の候補者の写真は,無帽,無背景,正面向き,上半身の白黒のもので,当該写真の裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は,委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)を用いて作成しなければならない。
2 掲載文は,黒色の色素により記載しなければならない。この場合において,当該色に濃淡があってはならない。
3 原稿用紙の氏名欄には,候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称),年齢,所属党派に関すること以外は記載することができない。
4 原稿用紙の写真掲載欄には,文字等を記載してはならない。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字,外国文字その他の文字並びに記号,符号及び線並びに図面,図表,イラストレーション等を用いて記載しなければならない。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字,外国文字その他の文字以外は使用することができない。
2 掲載文に図面,図表,イラストレーション等を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の算定に当たっては,原稿用紙の写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は,当該合計面積に参入しない。
(掲載文の補正)
第5条 委員会は,候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反しているとき,又は掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,候補者に対し,掲載文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは,委員会は,必要な訂正をすることができる。
(掲載順序の決定)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序の決定のくじを行う日時及び場所は,委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の体裁)
第8条 選挙公報は,黒色刷りとし,その様式,寸法その他の体裁は,選挙の都度委員長が定める。
2 掲載文は,提出された原稿を写真製版により印刷する。
3 前項の規定に関わらず,委員会は,必要があると認めるときは,掲載文を活字製版により印刷することができる。
4 前項の場合において,掲載文に使用している漢字が常用漢字(常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字をいう。以下同じ。)以外のものである場合で印刷所における活字の保有状況等によって当該漢字を使用できないときは,委員長は,当該漢字を常用漢字に替えることができる。
5 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第113条第3項の規定による町議会議員補欠選挙における選挙公報は,町長選挙の選挙公報と同一の用紙に印刷することができる。
(候補者でなくなった場合)
第9条 選挙公報の掲載を申請した者が死亡し,又は候補者であることを辞した場合(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)において,既に選挙公報の印刷に着手し,委員長において削除することができないと認めたとき,その者の申請した掲載文を掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において,一の選挙公報に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは,その発行は,中止する。
(選挙公報の余白利用)
第10条 委員長は,選挙人に周知させるため特に必要があると認める注意事項又は棄権防止に関する標語等を選挙公報の余白に掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは,委員長は,告示によりこれを訂正しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。