○茨城町新型コロナウイルス感染症対応農林水産業者支援金給付要綱
令和4年11月11日
要綱第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響下における原油,資材等の価格高騰により,農林水産業経営に影響が及んでいる現状を踏まえ,生産コスト高騰分の販売価格への直接転嫁が困難である農林水産業者に対し,経営の維持安定と営農意欲の向上を目的とした農林水産業者支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農林水産業」とは,総務省の定める日本標準産業分類における耕種農業,畜産農業,育林業,素材生産業,特用林産生産業,内水面漁業をいう。
2 この要綱において「資材等」とは,国の肥料価格高騰対策事業における対象を含まない。
(1) 現に農林水産業を営んでおり,町内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。ただし,畜産農家については,これに限らず,町内で肉用牛の生産,酪農,養豚,養鶏を営む者については給付対象とする。
(2) 令和4年1月1日以降に農林水産物を生産出荷,販売していること。
(3) 農林水産業を継続する意思を有していること。
(4) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1号,第2号及び第3号に規定する暴力団等でないこと。
2 個人と法人代表者など,同一人物が複数の給付対象となりえる場合には,そのいずれかに限り給付対象者とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は,前条に該当する給付対象者1経営体当たり3万円とし,給付は1回を限度とする。
(1) 誓約書
(2) 支援金の振込先が確認できる通帳の写し
(3) 販売していることが確認できる資料の写し
(4) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(給付決定の取消等)
第7条 町長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の給付決定を受けた者に対し,当該給付決定を取消すとともに,既に支援金の給付を完了しているときは,支援金の全額を請求することができる。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第8条 第5条に定める期日までに申請が行われなかった場合は,給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。