○令和4年度茨城町道路貨物運送事業者支援金交付要綱

令和4年11月21日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済情勢の変化及び原油価格の高騰による燃料コストの上昇等の影響により,社会インフラとして重要な道路貨物運送事業者の負担軽減及び経営安定に資するため,町内で道路貨物運送事業を営む者に対し,支援金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 道路貨物運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業,同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。

(2) 中小企業者等 別表1に定める中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業者をいう。

(3) 事業用普通貨物自動車 道路運送車両法(昭和26年法律185号)第3条に規定する普通自動車のうち,同法第58条に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の自家用又は事業用の別の記載が事業用であるものであって,かつ,貨物自動車運送事業の用に供するものをいう。

(4) 事業用小型貨物自動車 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車のうち,自動車検査証の自家用又は事業用の別の記載が事業用であるものであって,かつ,貨物自動車運送事業の用に供するものをいう。

(5) 事業用軽貨物自動車 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車のうち,自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)の自家用又は事業用の別の記載が事業用であるものであって,かつ,貨物自動車運送事業の用に供するものをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,道路貨物運送事業を営む者であって,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に本社又は事業所(資材置場その他の従業員等が常時滞在していないものを除く。)を置く中小企業者等であること。

(2) 今後も事業を継続する意思を有すること。

(3) 本支援金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること。

(4) 茨城町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 大企業(中小企業者等以外の事業者をいう。以下同じ。)が資本金の2分の1以上を所有していないこと。

(6) 大企業の役員(取締役,執行役その他の経営に実質的に関与している者をいう。)が役員総数の2分の1以上を占めていないこと。

(支援対象車両)

第4条 町長は,交付対象者に対し,支援対象車両の数に応じ,支援金を交付するものとする。

2 前項の支援対象車両は,交付対象者が令和4年11月30日時点において使用している事業用貨物自動車,事業用小型貨物自動車又は事業用軽貨物自動車であって,次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。ただし,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第2号に規定する被けん引自動車は除くものとする。

(1) 自動車検査証における使用の本拠の位置が町内であり,かつ有効期間の満了する日が令和4年11月30日以後であること。

(2) 軽自動車届出済証における使用の本拠の位置が町内であること。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は,次の各号に掲げる支援対象車両の区分に応じ,当該各号に定める額に,当該区分に該当する支援対象車両の台数を乗じて得た額を合算した額とし,30万円を上限とする。

(1) 事業用普通貨物自動車 1台当たり6万円

(2) 事業用小型貨物自動車又は事業用軽貨物自動車 1台当たり3万円

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町道路貨物運送事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,茨城町道路貨物運送事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は,前条の規定により支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,支援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。

2 支援金の交付決定を受けた者は,前項の規定により支援金の交付決定を取り消された場合において,既に支援金を受けているときは,町長が指定する期日までに当該支援金を返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の交付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別紙

第1条 第2条第2号で規定する中小企業者等とはこの表に掲げる中小企業者,公益法人等(法人税法別表第2に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)などとする。

業種

中小企業者

(下記のいずれかを満たすこと)

小規模企業者

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

①製造業,建設業,運輸業,その他業種(②~④を除く)

3億円以下

300人以下

20人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

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令和4年11月21日 要綱第65号

(令和4年11月21日施行)