○令和4年度茨城町高齢者福祉施設等支援給付金交付要綱
令和4年12月12日
要綱第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における原油価格高騰による諸物価の上昇などの影響を受けている高齢者福祉施設等(以下「事業所」という。)の支援を目的に,予算の範囲内において茨城町高齢者福祉施設等支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給するものとし,その支援給付金の支給について,必要な事項を定めるものとする。
(対象事業所)
第2条 この支援給付金の対象となる事業所は,令和4年4月1日時点において,町内に所在する事業所で,別表の介護サービス等を本町区域内で提供し,かつ,今後も同様のサービスを継続する意思を有する事業所(以下「対象事業所」という。)とする。
(1) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団が経営に実質的に関与していると認められるとき
(2) 役員等が暴排条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等であると認められるとき
(3) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(4) その他補助が適当でないと町長が認めるとき
(1) 施設入所系 1事業所あたり 100,000円
(2) 短期入所系 1事業所あたり 50,000円
(3) 通所系 1事業所あたり 30,000円
(4) 訪問系 1事業所あたり 10,000円
(支援給付金の申請期間)
第4条 この支援給付金の申請期間は,令和4年12月20日から令和5年1月20日までとし,申請期間内に申請が行われなかった場合は,辞退したものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 支援給付金の振込先口座が確認できる通帳等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,支援給付金の支給申請の内容が不適当と認められたときは,令和4年度茨城町高齢者福祉施設等支援給付金不支給決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
3 申請者は,町長が支援給付金の支給を決定するにあたり,申請内容について確認すべき事項があると認められたときは,協力しなければならない。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により,支援給付金の支給を受けたとき
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき
(支援給付金の返還)
第8条 町長は,前条の規定により,既に交付した支援給付金に係る支給決定を取り消したときは,期限を定めて当該取り消しに係る部分の支援給付金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
介護サービス等区分 | ||
施設入所系 | ・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 ・認知症対応型共同生活介護事業所 (グループホーム) | 介護保険法の適用があること |
・軽費老人ホーム(ケアハウス) | 茨城県に届出があること | |
・有料老人ホーム | ||
・サービス付き高齢者向け住宅 | 茨城県に登録があること | |
短期入所系 | ・短期入所生活介護事業所 (ショートステイ) | 介護保険法の適用があること ただし,空床利用は除く |
通所系 | ・通所介護事業所(デイサービス) ・地域密着型通所介護事業所 (デイサービス) ・通所リハビリテーション事業所 (デイケア) | 介護保険法の適用があること |
訪問系 | ・居宅介護支援事業所 ・訪問介護事業所(ホームヘルプ) ・訪問看護事業所 ・訪問リハビリテーション事業所 | 介護保険法の適用があること |