○令和4年度茨城町障害福祉サービス施設等支援給付金交付要綱

令和4年12月12日

要綱第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における原油価格高騰による諸物価の上昇などの影響を受けている障害福祉サービスを行う事業所及び児童養護施設(以下「事業所等」という。)の支援を目的に,予算の範囲内において茨城町障害福祉サービス施設等支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給するものとし,その支援給付金の支給について,必要な事項を定めるものとする。

(対象事業所等)

第2条 この支援給付金の対象となる事業所等は,令和4年4月1日時点において,町内に所在し,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害福祉サービスを本町区域内で提供し,かつ,今後も同様の障害福祉サービスの提供を継続して行う意思を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項のうち,居宅介護,重度訪問介護,生活介護,短期入所(空床利用を除く。),施設入所支援,就労移行支援,就労継続支援及び共同生活援助を行う事業所並びに児童福祉法(昭和22年12月法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する児童発達支援,放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事業所。

(2) 児童養護を本町区域内で行い,かつ,今後も同様の児童養護を継続して行う意思を有する法第7条に規定する児童養護施設。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,対象事業所とはならない。

(1) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団が経営に実質的に関与していると認められるとき

(2) 役員等が暴排条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等であると認められるとき

(3) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき

(4) その他補助が適当でないと町長が認めるとき

(支援給付金の額)

第3条 この支援給付金は,別表の区分ごとに支給するものとし,支給内容は,次の各号のとおりとする。

(1) 施設入所系 1事業所あたり 100,000円

(2) 短期入所系 1事業所あたり 50,000円

(3) 通所系 1事業所あたり 30,000円

(4) 訪問系 1事業所あたり 10,000円

(支援給付金の申請期間)

第4条 この支援給付金の申請期間は,令和4年12月20日から令和5年1月20日までとし,申請期間内に申請が行われなかった場合は,辞退したものとする。

(支援給付金の支給申請)

第5条 この支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和4年度茨城町障害福祉サービス施設等支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。なお,申請者は,対象事業所を運営する法人とし,本町区域内に複数の事業所を運営する法人にあっては,同一の所在地にある事業所ごとに支援給付金の支給を一括して申請することができる。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 支援給付金の振込先口座が確認できる通帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(支援給付金の支給決定等)

第6条 町長は,前条の規定に基づく支援給付金の支給申請があったときは,その内容を精査し,適当と認められたときは,令和4年度茨城町障害福祉サービス施設等支援給付金支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知し,支援給付金を支給するものとする。

2 町長は,支援給付金の支給申請の内容が不適当と認められたときは,令和4年度茨城町障害福祉施設等支援給付金不支給決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

3 申請者は,町長が支援給付金の支給を決定するにあたり,申請内容について確認すべき事項があると認められたときは,協力しなければならない。

(支援給付金の支給決定の取消)

第7条 町長は,前条第1項の規定に基づく支援給付金の支給決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合,支援給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により,支援給付金の支給を受けたとき

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

2 町長は,前項の規定により支援給付金の支給決定の全部又は一部を取り消す場合は,令和4年度茨城町障害福祉サービス施設等支援給付金取消決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(支援給付金の返還)

第8条 町長は,前条の規定により,既に交付した支援給付金に係る支給決定を取り消したときは,期限を定めて当該取り消しに係る部分の支援給付金の返還を命ずるものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

施設入所系

施設入所支援事業所

共同生活援助事業所

児童養護施設

短期入所系

短期入所事業所

通所系

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所

生活介護事業所

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

訪問系

居宅介護事業所

重度訪問介護事業所

保育所等訪問支援事業所

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令和4年12月12日 要綱第68号

(令和4年12月12日施行)