○茨城町スクールバス運行等外部検討会議設置要綱

令和4年11月11日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 茨城町スクールバスの運行等に関し,調査及び検討するため,茨城町スクールバス運行等外部検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は,次に掲げる事項について助言及び提案を行う。

(1) スクールバスの運行範囲及び基準に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は,委員10人以内とする。

2 委員長,副委員長は互選とし,委員は,次に掲げる者のうちから,教育長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) PTA関係者

(4) 教職員

(5) 関係地区の代表

(6) その他教育長が認める者

3 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。

4 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,検討会議を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,検討会議に委員以外の者を出席させ,その意見又は説明を聴き,若しくは資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 検討会議の庶務は,教育委員会学校教育課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行する。

茨城町スクールバス運行等外部検討会議設置要綱

令和4年11月11日 教育委員会要綱第3号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月11日 教育委員会要綱第3号