○茨城町部活動地域移行検討会議設置要綱

令和4年11月14日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 茨城町立中学校の部活動について,地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため,茨城町部活動地域移行検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討会議は,次に掲げる事項について調査及び検討するものとする。

(1) 部活動の地域移行に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。

(コーディネーター)

第3条 検討会議に,地域移行支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置くことができる。

2 コーディネーターは,次に掲げる事項に関する調整等を行うこととし,教育長が委嘱する。

(1) 学校や地域関係機関への訪問,協議

(2) 教育委員会との連携

(3) 前2号に掲げるもののほか,部活動地域移行に関する支援等

(組織)

第4条 検討会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,教育長をもって充て,副委員長は委員の中から,委員長が指名する。

3 委員は次に掲げる者のうちから,12人以内をもって構成し,教育委員会が委嘱する。

(1) 茨城町教育委員会教育長

(2) 町立中学校長

(3) 中学校部活動担当の代表者等

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は,会務を総理し,検討会議を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 検討会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を検討会議に出席させ,説明又は意見を聞くことができる。

(報償金の額)

第8条 委員等に支給できる報償金の額は,予算の範囲内で次の各号に定めるものとする。

(1) コーディネーター 年額240,000円。ただし,年の途中で委嘱した場合は,月割計算による。

(2) 委員及び前条第3項の規定により出席した委員以外の者 日額5,000円

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は,教育委員会学校教育課指導室において処理する。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか,検討会議の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年教委要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年教委要綱第2号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

茨城町部活動地域移行検討会議設置要綱

令和4年11月14日 教育委員会要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月14日 教育委員会要綱第4号
令和5年5月17日 教育委員会要綱第4号
令和6年3月4日 教育委員会要綱第2号