○茨城町個人情報保護法施行条例
令和5年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは,町長(消防本部を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは,当該実施機関は,あらかじめ,町長に対し,法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 前項の規定は,法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。
3 実施機関は,第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて,当該実施機関がその保有をやめたとき,又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは,遅滞なく,町長に対しその旨を通知しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を,別表に掲げる区分のとおり負担するものとする。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年茨城町条例第4号)第1条に規定する茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(茨城町個人情報保護条例の廃止)
第2条 茨城町個人情報保護条例(平成17年茨城町条例第1号)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の茨城町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第27条第2項の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(旧条例第19条第2項,第22条第2項,第23条第2項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。),第19条第1項,第22条第1項,第23条第1項又は第23条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示,訂正,削除,目的外利用等の中止及び利用停止については,なお従前の例による。
3 施行日前に茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例附則第2条の規定による改正前の茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号)の規定により同条例第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する茨城町情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問は,審査会にされたものとみなし,旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。
4 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報であって,個人の氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に旧個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって,行政情報に記録されたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 負担額 |
1 複写機により用紙に複写したもの | 日本産業規格A列4番による用紙を使用した枚数 1枚目20円 2枚目以降単色刷り1枚につき10円 多色刷り1枚につき20円 |
2 前号に掲げる以外の方法で複写したもの | 実費相当の額 |
3 地方公共団体等行政文書の写しの送付及び郵送等に要する額 | 実費相当の額 |
備考 日本産業規格A列4番による用紙以外を使用して複写した場合,当該用紙を日本産業規格A列4番による用紙を使用した枚数に換算する。