○茨城町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 個人情報の保護に係る事務の分掌は,おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部総務課(以下「総務課」という。)の事務

 個人情報の保護に係る事務の指導及び助言に関すること。

 個人情報の開示,訂正,削除及び目的外利用等の中止の請求(以下「開示等の請求」という。)に係る一般的な相談及び案内に関すること。

 個人情報ファイル簿の公表に関すること。

 個人情報の開示等の請求に係る個人情報を取り扱う課等(以下「主管課」という。)との連絡及び調整に関すること。

 個人情報の開示等の請求をしようとする者が,当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることの確認に関すること。

 個人情報の開示等の請求に係る受付,受理及び請求書の主管課への送付に関すること。

 個人情報の開示の実施場所の提供に関すること。

 開示の請求に係る個人情報の写しの作成に要する費用の徴収に関すること。

 茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

 個人情報の開示等の請求に対する決定,開示等の請求に係る不作為に係る審査請求(以下「審査請求」という。)の受付,受理及び審査請求書の主管課への送付に関すること。

 個人情報の取扱いに係る苦情の申出の受付に関すること。

 個人情報を検索するための資料の整備及びその閲覧に関すること。

(2) 主管課の事務

 個人情報ファイル簿の作成に関すること。

 個人情報目的外利用申請書の作成に関すること。

 個人情報外部提供協議書の作成に関すること。

 個人情報の開示等の請求に係る相談に関すること。

 個人情報の開示等の請求に係る個人情報の検索に関すること。

 総務課から送付された個人情報の開示等の請求書の受領に関すること。

 個人情報の訂正の請求に係る個人情報の内容の正誤の確認に関すること。

 個人情報の削除の請求に係る個人情報の取扱い及び収集に関する事実関係の調査に関すること。

 個人情報の目的外利用等の中止の請求に係る個人情報の取扱いに関する事実関係の調査に関すること。

 第三者からの意見の聴取に関すること。

 個人情報の開示の請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定(以下「開示,非開示の決定」という。)及びその通知に関すること。

 個人情報の開示等の請求に対する決定期間の延長及びその通知に関すること。

 個人情報の開示の決定に係る個人情報の写しの作成及び交付に関すること。

 個人情報の訂正,削除及び目的外利用等の中止の請求に対する諾否の決定並びにその実施及び通知に関すること。

 総務課から送付された審査請求書の受領に関すること。

 審査会に対する諮問に関すること。

 審査請求に対する裁決及びその通知に関すること。

(費用の納入)

第3条 条例第4条第2項の規定による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の納入は,茨城町が指定する納付書により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(茨城町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 茨城町個人情報保護条例施行規則(平成17年茨城町規則第1号)は,廃止する。

茨城町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第2号