○茨城町不育症治療費助成事業実施要綱
令和5年2月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は,不育症に悩む夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。)に対し,医療保険各法の保険給付に係る規定が適用されない不育症治療を受けた場合について,費用の一部を助成することにより,その経済的負担の軽減を図ることで,子どもを産みやすい環境を確保し,子育て支援対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 不育症治療等 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において,当該専門医により不育症と診断された場合における治療及び当該治療にかかる検査をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。
(4) 治療期間 不育症治療等を開始した日から当該治療等に係る妊娠による出産(流産,死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
(対象者)
第3条 対象者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 医療機関において不育症と診断され,治療の必要が認められた者
(2) 夫婦ともに町内に住所を有する者
(3) 被保険者等又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けた者
(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(5) その他町長が認める者
(対象となる治療)
第4条 助成の対象とする費用は,医療保険各法の規定による保険給付が適用されない不育症治療等に関する治療費及び検査料(以下「治療費等」という。)とする。
2 前項に掲げる額には,次に掲げる費用の額を含まないものとする。
(1) 文書料
(2) 食事療養標準負担額
(3) 被保険者の選定による特別の病室の使用に係る費用
(4) 前3号に掲げるもののほか,不育症治療に直接関係しないと認められる費用の額
(助成の額等)
第5条 前条に規定する治療費等に対する助成金の額は,5万円を限度に助成するものとする。
2 助成回数は,年度内1回とする。
3 当該年度において,他の市町村等から助成を受けた場合は,その額を差し引いた治療費等に対し助成するものとする。
(助成の申請等)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不育症治療等が終了した日の翌日から起算して2か月以内に,不育症治療費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。
(1) 不育症治療費助成申請に係る医療機関受診証明書(様式第2号)
(2) 不育症治療等を行った医療機関発行の領収書及び明細書
(3) 法律上婚姻関係であることを証明できる書類
(助成の決定)
第7条 町長は申請書を受理したときは,速やかに審査を行い,治療費等の助成の可否を決定する。
4 当該年度分の助成対象か否かについては,申請が行われた日を基準とする。
(助成費の返還)
第9条 町長は,虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して,助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(台帳の整理保管)
第10条 不育症治療費等の助成の状況を明確にしておくため,町長は,不育症治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し,不育症治療費等の申請状況,助成状況等を記載し整理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,助成金の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。