○茨城町空家等除却支援事業補助金交付要綱
令和5年2月6日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,適切な管理が行われていない空家等の除却を推進し,町民の安全で安心な生活環境の確保を図るため,町内の区域内に存在する空家等の除却を行う者に対し,予算の範囲内において,茨城町空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「空家」とは,次に掲げる要件をすべて満たす建築物とする。
(1) 固定資産台帳に登録されていること。ただし,町長が特に認めるときは,この限りでない。
(2) 個人が所有する一戸建ての住宅であること。ただし,共同住宅及び店舗又は事務所等以外であること。
(3) 抵当権その他の権利が設定されていないこと。
(4) 公共事業等の補償対象となっていないこと。
(5) この補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されていないこと。
2 空家等とは,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定するものである。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる要件をすべて満たす工事とする。
(1) 空家等をすべて除却し,除却後の跡地を地元自治会へ10年間以上無償貸与し,地域活性化のための用に供するものであること。
(2) 除却工事期間は,補助を受けようとする年度内の2月末日までに完了する工事であること。
(3) 町内に本店,支店又は営業所等を有する事業者が施工すること。
(4) 事業者は,建設業法(昭和24年法律100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者であること。
(5) その他空家等の解体工事に必要とされる関係法令の定めによる手続きを適正に行うこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空家等の所有者等である者(登記事項記載証明書の表題部若しくは権利部に記載される者又は固定資産課税台帳に所有者として記載される者)
(2) 空家等の所有権の一部を有する者で,かつ,他の所有権者全員から同意を受けた者又は所有権の一部を相続した者で,かつ,他の所有権の相続人全員から同意を受けた者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 空家等が複数人の共有である場合又は空家の登記事項証明書に所有権以外の物件(賃貸権を含む。)の設定がある場合において,当該共有者(補助金の申請をしようとする者を除く。)又は権利者から空家等の除却について同意が得られない者
(2) 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料(以下町税等という。)及び各種使用料等を滞納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象事業(除却工事)に要する経費(税込み)の40パーセント以内とし,50万円を限度とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助対象工事に着手する30日前までに,茨城町空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の空家等の配置図及び現況写真
(2) 補助対象工事の内訳明細の記載がある見積書の写し
(3) 補助対象工事の工事請負契約書の写し
(4) 所有者等が確認できる書類
(6) 所有者が複数の場合は,茨城町空家等除却支援事業除却工事施工同意書(様式第3号)
(7) 所有者以外の権利がある場合は,当該権利者の同意書
(8) 未納の無いことの証明又は課税の無いことの証明をする書類(ただし,町税等納付確認同意書(様式第4号)を提出することにより省略することができる。)
(9) 暴力団員でないことの誓約書(様式第5号)
(10) 地元自治会へ無償賃貸する契約書又は確約書の写し
(11) その他町長が必要と認める書類
(事業の着手)
第10条 補助対象事業の着手は,補助金交付決定後に行わなければならない。
(完了報告)
第11条 申請者は,補助対象事業が完了した日から30日以内に,茨城町空家等除却支援事業補助金完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,町長に速やかに報告しなければならない。
(1) 補助対象工事を行った者の工事完了証明書(様式第10号)
(2) 補助対象工事の領収書の写し
(3) 工事完了写真(施行前,施工後及び工事内容が確認できるもの)
(4) 廃棄物の処分に関する証明書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の規定による産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は,前条の規定により請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
2 当該補助金の交付を受けた者が,10年間以上無償で貸与しなくなったときは,速やかに補助金の一部を返還するものとする。この場合において,返還金額は,10年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)に交付金額の10パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)を乗じた額とする。ただし,町長が認める特別な事情がある場合は,この限りではない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。