○茨城町内水面漁業増殖事業補助金交付要綱
令和5年2月8日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,涸沼及びその支川において,内水面漁業振興に寄与するため,魚族の増殖事業を実施する漁業協同組合及びこれに類する団体に対し,茨城町内水面漁業増殖事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,町内在住の組合員が在籍する漁業協同組合及びこれに類する団体とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,涸沼及びその支川において実施する魚族の増殖に関する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象事業費の20パーセント以内とする。ただし,他の市町村が実施する内水面漁業増殖事業の補助を受けている場合は,その補助金額を除いた額とする。
2 前項における補助金の上限額は150,000円とし,千円未満の端数が出た場合は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町内水面漁業増殖事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は,補助金の交付を決定したときは,茨城町内水面漁業増殖事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。
2 町長は,事業内容等の変更を承認したときは,茨城町内水面漁業増殖事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により,事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 事業者は,補助対象事業を終了したときは,速やかに茨城町内水面漁業増殖事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(調査等)
第9条 町長は,事業者に対し,その使途について調査を行い,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,規則の定めるところにより,交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日より施行する。