○茨城町フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和5年2月15日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,幼児期の歯・口腔の健康の保持増進を図るため,町内の就学前施設(以下「園等」という。)におけるフッ化物洗口推進事業(以下「推進事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 推進事業の実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。

(実施対象者)

第3条 推進事業の対象者は,園等に在籍する4歳以上の幼児で,園等において推進事業を実施することについて,当該幼児の保護者から実施の承諾を得た者とする。

(関係機関との連携)

第4条 町は推進事業の円滑な実施のため,関係歯科医師等と連携を図り,必要に応じて協力を求めるものとする。

2 町は,園等の長及びその他職員に対し,推進事業の趣旨を十分に説明し,理解と協力を求めるものとする。

(推進事業利用申請)

第5条 園等において推進事業を利用して,幼児のフッ化物洗口の実施を希望する保護者は,園等にフッ化物洗口推進事業実施申込兼承諾(不承諾)(様式第1号)を提出するものとする。

2 調査票の提出を受けた園等は,フッ化物洗口推進事業実施承諾確認表(様式第2号)を作成し,これに様式第1号の写しを添えて町に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 町は,園等からの申請があった場合において,当該申請の内容を審査し,適正であると認めたときは,推進事業の利用を決定し,フッ化物洗口推進事業利用決定通知書(様式第3号)を園等に通知するものとする。

2 町は,前条第2項に規定する申請があった場合において,フッ化物洗口推進事業指示書(様式第4号)の発行を歯科医師へ依頼するものとする。

3 町は,前項の指示書を受けフッ化物洗口薬剤を規定による決定を行った園等に対し,フッ化物洗口薬剤を支給するものとする。

(納品の確認)

第7条 園等は,フッ化物洗口薬剤(以下「薬剤」という。)を受理したときは,速やかにフッ化物洗口推進事業洗口薬剤等受理確認書(様式第5号)を町に提出するものとする。

(薬剤管理)

第8条 推進事業を実施する園等は,薬剤の受払状況について,フッ化物洗口剤出納簿(様式第6号)により管理するものとする。

(実施方法)

第9条 園等は,様式第4号の指示や歯科医師の指示,その他市長が必要と認める指示に基づき,幼児のフッ化物洗口を実施するものとする。

2 その他,必要な事項は「茨城県フッ化物洗口マニュアル」に基づき実施するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金によりフッ化物洗口剤購入費の交付を受けようとする者は,フッ化物洗口剤購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,事業実施年度の3月31日までに町長に請求するものとする。

(1) 薬剤購入を証明する書類

(補助金の交付決定)

第11条 町長は,前条の規定による請求を受けたときは,その内容を審査し,フッ化物洗口剤購入費補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該請求を行った者に通知するとともに,フッ化物洗口剤購入費を支給することを決定した場合にあたっては,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

2 町長は,虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があった場合は,当該補助金を交付することとした決定の全部又は一部を取り消し,補助金を交付した額を返還させることができる。

(費用負担)

第12条 推進事業に係る利用者負担は,無料とする。

(推進事業の実績報告)

第13条 事業を実施した園等は,毎年度末に茨城町フッ化物洗口推進事業実績報告書(様式第7号)及びフッ化物洗口薬剤出納簿の写しを町に提出するものとする。

2 事業を実施した園等は,名簿その他の帳簿について,事業終了後5年間保存するものとする。

3 町は,事業の評価のため必要と認めるときは,園等に対し,推進事業の実施状況の報告を求めることができる。

(庶務)

第14条 推進事業の庶務は,健康増進課が行う。

(その他)

第15条 その他必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和5年2月15日 要綱第8号

(令和5年5月1日施行)