○茨城町出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月16日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は,妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに,経済的負担軽減を図ることを目的に実施する伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,「出産・子育て応援給付金」とは,次に掲げるものとする。

(1) 妊娠1回につき5万円の現金支給(以下「出産応援給付金」という。)

(2) 対象児童1人につき5万円の現金支給(以下「子育て応援給付金」という。)

2 この要綱において,「面談等」とは,妊娠届出の受付時又は妊娠8か月頃,出生後に保健師等が行う面談等をいう。

(伴走型相談支援)

第3条 伴走型相談支援の実施は,伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に準じて実施するものとする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第4条 出産応援給付金は,次の各号に掲げる者のうち,出産応援給付金の申請時点で本町に住所を有する者(死亡日において本町に住所を有していた者を含む。以下支給対象者のうち一に該当する者については「支給妊婦」といい,二又は三に該当する者については「遡及支給妊婦」という。)に対して支給する。

(1) 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し,妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,(2)に該当する者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,同一の妊娠について,他市町村(特別区を含む。以下同じ。)から出産応援給付金を受給している場合は,支給要件を満たさないものとする。

(支給妊婦に対する出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給妊婦(当該支給妊婦が本町の妊娠届出時の面談等を受けた後に死亡した場合並びに流産又は死産した後に死亡した場合は,その法定相続人とする。以下この条において「申請予定者」という。)は,面談等を受けた後,出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,妊娠の届出をした後に流産又は死産した申請予定者については,面談等を受けていない場合でも支給対象者とする。

2 前項に規定する申請は,原則として,妊娠中に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(遡及支給妊婦に対する出産応援給付金の申請)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする遡及支給妊婦(以下この条において「申請予定者」という。)は,妊娠中の方へのアンケート(様式第2号)及び出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,流産又は死産した妊婦については,妊娠中の方へのアンケートに回答していない場合でも支給対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず,申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については,申請予定者の児童に関する第8条第1項又は第9条第1項に定める子育て応援給付金の支給の申請が行われたときは,様式第1号が提出されたものとみなす。

3 前2項に規定する申請は,原則として,遡及支給妊婦へ案内文を発送した日から6か月以内に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第7条 子育て応援給付金は,以下の一又は二に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって,子育て応援給付金の申請時点で本町に住所を有する者(なお,支給対象者のうち一に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい,二に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。)に対して支給する。ただし,同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において,そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合,他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(1) 令和5年4月1日以降に出生した児童であって,日本国内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した児童であって,日本国内に住所を有する者

2 前項の規定に関わらず,次のいずれかに該当する者には,子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の児童について,他市町村から子育て応援給付金を既に受給している者

(支給養育者に対する子育て応援給付金の申請)

第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする支給養育者は,面談等を受けた後,子育て応援給付金支給申請書(様式第3号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に対象児童が死亡した申請予定者については,出生後の面談等を受けていない場合でも支給対象者とする。

2 前項に規定する申請は,原則として,乳児家庭全戸訪問事業の実施後,3か月以内に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により乳児家庭全戸訪問事業の実施後,3か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者に対する子育て応援給付金の申請)

第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする遡及支給養育者は,子育て応援給付金支給申請書(様式第3号)及び出生後の方へのアンケート(様式第4号)を提出し,支給の申請を行う。ただし,申請前に対象児童が死亡した申請予定者については,出生後の方へのアンケートに回答していない場合でも支給対象者とする。

2 前項に規定する申請は,原則として,遡及支給養育者へ案内文を発送した日から6か月以内に行うものとする。ただし,災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により,申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は,当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても,令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(代理による申請)

第10条 申請者に代わり,代理人として第4条第5条第7条及び第8条の規定による支給の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第11条 町長は,第4条第5条第7条及び第8条の規定による請求を受けたときは,その内容を審査し,出産・子育て応援給付金を支給することを決定した場合にあっては,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(申請書の補正が行われない場合の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,本町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は,虚偽その他不正な手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者があった場合は,当該支給をすることとした決定の全部又は一部を取り消し,支給した額の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年2月3日から適用する。

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茨城町出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年2月16日 要綱第10号

(令和5年2月16日施行)