○茨城町カーボン・マネジメント推進委員会設置要綱

令和5年2月24日

要綱第17号

(設置)

第1条 本町の事務事業に伴い発生する温室効果ガス排出削減等を図り,地球温暖化対策を推進するため,茨城町カーボン・マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 茨城町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定及び変更に関すること。

(2) 茨城町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長,委員をもって組織する。

2 委員長には町長を,副委員長には副町長を,委員には教育長及び部長職をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

茨城町カーボン・マネジメント推進委員会設置要綱

令和5年2月24日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
令和5年2月24日 要綱第17号