○茨城町カーボン・マネジメント推進委員会設置要綱
令和5年2月24日
要綱第17号
(設置)
第1条 本町の事務事業に伴い発生する温室効果ガス排出削減等を図り,地球温暖化対策を推進するため,茨城町カーボン・マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 茨城町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定及び変更に関すること。
(2) 茨城町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長,委員をもって組織する。
2 委員長には町長を,副委員長には副町長を,委員には教育長及び部長職をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。