○茨城町公共下水道公共汚水ます設置要綱

令和5年2月24日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により認可を受けた茨城町公共下水道の事業計画に定める予定処理区域において,公共下水道の整備に伴う公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定める。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 公共汚水ます 処理区域内の土地の汚水を公共下水道に排除させるために当該土地ごとに町が設置し,管理する汚水ますで,取付管より本管に接続されるものをいう。

(設置の位置)

第3条 公共汚水ますを設置する位置は,原則として民有地に設置するものとし,道路との境界線から原則1メートル以内の位置に設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,公共汚水ますを取り出す道路の幅員が4メートル未満の場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線から1メートル以内の位置に設置するものとする。

3 自己の所有地に公共汚水ますの設置が困難であり,自己所有地以外の土地所有者から同意を得て公共汚水ますを設置する場合は,公共汚水ます設置承諾書(様式第1号)を提出するものとする。

(設置の個数)

第4条 町が設置する公共汚水ますの設置個数は,原則として土地1筆(隣接する2筆以上の土地について,その形状,利用状況等により一体をなしていると町長が認定したものは,1筆の土地とみなす。以下同じ。)につき1個とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,それぞれ当該各号に定める個数の公共汚水ますを設置することができる。

(1) 1筆の地積が700平方メートル以上ある場合 2個まで

(2) 土地の形状,家屋の建築状況等により,他の土地の所有者等に比べ不利益が生じると町長が認めた場合 2個まで

(設置の時期)

第5条 公共汚水ますの設置時期は,原則として本管の設置と同時期とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は公共汚水ますの設置を猶予することができる。

(1) 当該土地が農地等(田,畑,山林,原野等の現状にある土地をいう。)である場合

(2) 当該土地が空地等(宅地化された状態の土地で所有者等が現に使用していないもの又は駐車場,資材置き場等居住以外の用途に使用している土地で建築物の定着していないものをいう。)である場合

(3) 前各号に定めるもののほか,特にやむを得ないと町長が認めた場合

3 前項の規定により,公共汚水ますの設置の猶予を受けている土地に新たに公共汚水ますを設置しようとする者は,前条の規定の範囲内で公共汚水ます設置申請書(様式第2号)により,町長へ申請するものとする。

(個人の設置)

第6条 処理区域において汚水を公共下水道に排除しようとする土地の所有者は,第4条の規定する個数より多く公共汚水ますの設置を希望する場合は,町長に確認の上,公共汚水ます及び取付管を設置することができる。

2 前項の規定により公共汚水ます及び取付管を設置した者は,町長の検査を受けた後,当該公共汚水ます及び取付管を無償で町に譲渡するものとする。

(公共汚水ますの設置個所等の変更)

第7条 当初設置した公共汚水ますの設置場所及び構造等を変更しようとする者は,公共汚水ます設置箇所等変更申請書(様式第3号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,その変更の可否について,公共汚水ます設置箇所等変更決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 工事に際して要した費用は,当該申請者が負担するものとする。

(公共汚水ますの修理費用の負担)

第8条 土地の所有者及び使用者が故意又は過失により公共汚水ますをき損し,町が修理等を行ったときは,当該修理等に要した費用の全部を土地の所有者及び使用者が負担するものとする。ただし,町長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町公共下水道公共汚水ます設置要綱

令和5年2月24日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)