○茨城町花のまちづくり推進事業に関するプロジェクトチーム設置要綱
令和5年3月9日
要綱第23号
(設置)
第1条 茨城町花のまちづくり推進事業に関する事業計画の策定及び事業の推進等を図るため,茨城町花のまちづくり推進事業プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) 事業の推進に関すること。
(3) 事業の進捗管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,特に必要と認められる事項。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは,別表のとおりとする。
(リーダー及びサブリーダーの役割)
第4条 リーダーは,プロジェクトチームの事務を総理し,プロジェクトチームを代表する。
2 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は,リーダーが招集する。
2 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームに関する庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第24号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表
役割 | 部名 | 課名 | グループ名 | 備考 | |
1 | リーダー | 町長公室 | 秘書広聴課 | 秘書広報・協働推進グループ | 課長補佐 |
2 | サブリーダー | 教育委員会 | 生涯学習課 | 社会教育グループ | 課長補佐 |
3 | メンバー | 総務部 | 財政課 | 契約・管財グループ | 連携可能な事業及び施設等の管理を担当する職員 |
4 | 保健福祉部 | こども課 | 子育て支援グループ | ||
5 | 健康増進課 | 施設管理・予防衛生グループ | |||
6 | 生活経済部 | 農業政策課 | 振興グループ | ||
7 | 農業基盤グループ | ||||
8 | 農業企画グループ | ||||
9 | 商工観光課 | 商工観光グループ | |||
10 | 企業誘致推進室 | ||||
11 | みどり環境課 | 環境グループ | |||
12 | 都市建設部 | 道路建設課 | 維持補修グループ | ||
13 | 都市整備課 | 都市計画グループ | |||
14 | 教育委員会 | 学校教育課 | 施設グループ | ||
15 | 生涯学習課 | 文化的施設整備推進室 | |||
16 | 中央公民館 | ||||
17 | 消防本部 | 総務課 | 庶務係 |