○茨城町地域ケア会議設置要綱

令和5年3月15日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき設置する茨城町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の構成)

第2条 地域ケア会議は,次に掲げる会議で構成し相互に連携するものとする。

(1) 自立支援型個別会議

(2) 個別会議

(3) 推進会議

(会議の内容)

第3条 地域ケア会議は,次に掲げる事項を行う。

(1) 高齢者の自立支援に向けた介護予防・生活支援に関すること。

(2) 地域の介護支援専門員への指導及び支援に関すること。

(3) 支援困難事案の検討に関すること。

(4) 地域の課題分析及び共有に関すること。

(5) 地域の社会資源の把握と活用に関すること。

(6) 地域包括支援ネットワーク構築に関すること。

(7) 地域に必要な取組の検討及び政策の立案等に関すること。

(自立支援型個別会議)

第4条 自立支援型個別会議は,高齢者の自立支援に資する介護支援専門員のケアマネジメントの向上と,高齢者本人が地域で自立した生活を継続できるよう多職種が協働して個別の支援内容を検討する。

(個別会議)

第5条 個別会議は,高齢者等が抱える困難事案に対する課題を共有し,関係機関等が協働して課題解決に向けた支援内容を検討する。

(推進会議)

第6条 推進会議は,関係機関協働のもと,高齢者等に対する包括的な支援体制を構築するとともに,地域の社会資源や課題等の情報を整理・共有し,高齢者等が住みやすいまちづくりを推進するための施策を検討する。

(会議の実施主体)

第7条 第2条に規定する地域ケア会議の実施主体は,次の各号のとおりとする。

(1) 自立支援型個別会議及び個別会議 茨城町地域包括支援センター

(2) 推進会議 茨城町

(構成員)

第8条 地域ケア会議は,会議の内容に応じ,次の各号に掲げる者のうち必要と認める者に出席を求めるものとする。

(1) 保健・医療機関関係者

(2) 介護保険サービス事業者

(3) 民生委員

(4) 茨城町社会福祉協議会の職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他地域ケア会議の実施主体が必要と認める者

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議に出席した者は,地域ケア会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 地域ケア会議の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

茨城町地域ケア会議設置要綱

令和5年3月15日 要綱第24号

(令和5年4月1日施行)