○茨城町小学校入学祝い品支給事業実施要綱

令和5年1月26日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に新たに入学する児童に対して入学祝い品を支給することにより,保護者の経済的負担の軽減及び児童の健全な育成を図るため,入学祝い品支給事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 入学祝い品の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は,小学校に入学する年の4月1日時点で町内に住所を有する者であって,新たに1年生として小学校に入学する見込みの児童とする。

2 前項の規定にかかわらず,児童がこの要綱の趣旨に合致する者であると茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合は,当該児童を支給対象者とすることができる。

(入学祝い品)

第3条 この事業により支給する入学祝い品は,支給対象者1人につき,ランドセル1個とする。

(支給申請)

第4条 入学祝い品の支給を受けようとする支給対象者の保護者は,申請書を茨城町教育委員会教育長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の受付期間は,茨城町教育委員会が別に定める。

(支給の制限)

第5条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,入学祝い品の支給を留保し,又は支給しないものとする。

(1) 支給対象者が小学校に入学するかどうかが明らかでないとき。

(2) 支給対象者の居住の実態又は所在が明らかでないとき。

(3) その他教育委員会が入学祝い品の支給を適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により入学祝い品の支給を留保した場合において,入学祝い品を支給することが適当であると認めたときは,支給対象者の保護者に対し,第3条に規定する入学祝い品を直接支給するものとする。

(返還)

第6条 教育委員会は,入学祝い品の支給を受けた者が虚偽その他不正の手段により入学祝い品の支給を受けたときは,当該入学祝い品を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和5年5月1日から施行する。

茨城町小学校入学祝い品支給事業実施要綱

令和5年1月26日 教育委員会要綱第1号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年1月26日 教育委員会要綱第1号