○茨城町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年2月3日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,全ての教職員がその能力を十分に発揮できる健全な職場環境を確保することを目的として,ハラスメントの防止及び排除のための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 町立小学校及び中学校に勤務する者をいう。

(2) 職場 教職員がその職務を遂行する場所(出張先その他教職員が通常勤務する場所以外の場所及び実質的に職務の延長線上にある場所を含む。)をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 教職員が職場において,他の教職員(直接的な被害者に限らず,当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下この条において同じ。)及び他の者を不快にさせる性的な言動(性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。

(4) パワー・ハラスメント 教職員が職場において,職務上の地位,人間関係等の優位性を背景に,業務上必要かつ相当な範囲を超えて,他の教職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,教職員の人格若しくは尊厳を害し,又は教職員の職場環境を害する言動をいう。

(5) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 教職員が職場において,他の教職員に対して行う次に掲げる言動をいう。

 当該教職員の職場環境を害する次に掲げる事由に関する言動

(ア) 妊娠又は出産をしたこと。

(イ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと 若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 当該教職員の職場環境を害する妊娠,出産,育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動

(6) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか,教職員が職場において,他の教職員の職場環境を害する言動であって,その程度が看過できないものをいう。

(7) ハラスメント 第3号から前号までに掲げる用語の総称をいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより教職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は,その所管する学校に所属する教職員がその能力を充分に発揮できるような職場環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し,必要な措置を講ずるとともに,ハラスメントが生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントへの対応に起因して当該教職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は,ハラスメントをしてはならない。

2 教職員は,ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ,労働意欲の低下や職場環境を悪化させるものであることを自覚するとともに,他の教職員の人権を尊重し,お互いをパートナーであるという意識のもと業務を遂行するようにしなければならない。

(研修等)

第5条 教育長は,ハラスメントの防止等を図るため,教職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(相談員及び相談窓口の設置)

第6条 教育長は,ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)に対応するため,相談員を置き,相談窓口を学校教育課に設置する。

2 相談員には,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育部長

(2) 学校教育課長

(3) 教育長が指名する者

3 相談員は,相談・苦情等記録簿(別記様式)により,その内容を記録するものとする。

4 相談窓口は,ハラスメントによる被害を受けた教職員だけでなく,他の教職員から相談等が寄せられた場合においても対応するものとする。

5 相談窓口は,ハラスメントが生じている場合だけでなく,ハラスメントを未然に防止する観点から,その発生するおそれがあるとき又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても,相談等として対応するものとする。

(相談等の処理)

第7条 相談員は,前条の規定により相談窓口に相談等があった場合は,速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 相談窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 相談等の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定する茨城町立学校におけるハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼すること。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第8条 教育長は,ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ効果的に対応するため,茨城町立学校におけるハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメントに関する相談等のうち,前条の規定により処理を依頼された事案について,事実関係の調査,対応措置の審議及び必要な助言を行うものとする。

3 委員会に委員長を置き,教育長をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

5 委員会の委員は,教育部長,学校教育課長,学校教育課指導室長及び教育長が指名する者をもって充てる。

6 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(対応措置)

第9条 委員会は,適切な対応措置を審議し,当事者への指導,助言等により当該苦情等を解決するよう努めなければならない。

2 教育長は,ハラスメントを防止し,又は排除するため必要があると認めるときは,人事管理上必要な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 委員会の委員,苦情相談に係る調査に協力した教職員及び委員会の庶務を担当する職員は,関係者のプライバシー及び秘密の保持を徹底し,関係者が不利益な扱いを受けないよう配慮しなければならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年2月3日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)