○茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和5年6月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,町内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより,生活環境の保全を図り,もって町民の安全と安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項の再生可能エネルギー発電設備のうち,同条第3項第1号の太陽光を再生可能エネルギー源とするもの及びその附属設備をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業(当該事業を実施するために必要な森林の伐採及び土地の形質の変更等を行う事業を含む。)をいう。

(3) 発電事業 太陽光発電設備を用いて発電する事業をいう。

(4) 事業者等 設置事業又は発電事業(太陽光発電設備の管理を含む。)を行う者をいう。

(5) 事業区域 設置事業又は発電事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に設置事業を行う土地を含む。)をいう。

(6) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地(事業区域が公道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定するものに限る。)に接する場合は,当該公道が仮にないものとした場合において接することとなる土地を含む。)若しくは事業区域に隣接する土地に存する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。)を所有する者又は当該建築物に居住する者若しくは事業を営む者をいう。

(7) 地域住民等 事業区域の境界から概ね100メートルの区域内に居住する者及び当該区域内において事業を営む者若しくは太陽光発電設備の周辺環境の保全及び災害防止のために配慮を要する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は,この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は,設置事業又は発電事業を実施するときは,この条例及び関係法令を遵守し,災害の防止,生活環境及び自然環境の保護に十分配慮するとともに,近隣関係者及び地域住民等との良好な関係の保持に努めなければならない。

2 事業者等は,第6条に定める区域において設置事業を行わないよう努めなければならない。

3 事業者等は,太陽光発電設備における事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは,速やかに必要な措置を講じるとともに,誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 事業者等は,設置事業を中止したとき又は発電事業を終了したときは,速やかに太陽光発電設備を撤去し,自然環境の回復並びに景観の保全及び災害の防止に努めなければならない。

(適用範囲)

第5条 この条例の規定は,町内に設置する発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備について適用する。ただし,当該発電設備を建築物に設置する場合を除く。

(抑制区域)

第6条 町長は,事業区域が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,太陽光発電設備の設置を抑制すべき区域(以下「抑制区域」という。)を定め,抑制区域において設置事業を行わないよう事業者等に協力を求めるものとする。

(1) 法令等により,自然環境の保全区域として指定されていること。

(2) 自然災害の発生が危惧されること。

(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。

(4) 地域を象徴する優れた景観として,良好な状態が保たれていること。

(5) その他町長が必要と認める事由があること。

2 抑制区域は,規則で定める。

(事前協議)

第7条 第9条第1項の規定による届出及び協議を行おうとする事業者等は,規則で定める事項を届け出て,あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 町長は,前項の規定による協議があったときは,事業者等に対して必要な助言を行うことができる。

(説明及び周知)

第8条 事業者等は,前条の規定による協議が終了したときは,次条の規定による届出及び協議を行う前に,近隣関係者及び地域住民等に対して設置事業及び発電事業の内容等を説明しなければならない。

2 事業者等は,前項の規定による説明により,近隣関係者及び地域住民等の理解を得るように努めなければならない。

3 事業者等は,近隣関係者又は地域住民等から設置事業及び発電事業に係る説明会の開催の要請があったときは,これに応じなければならない。

4 事業者等は,第1項及び第3項の規定による説明を行ったときは,規則で定めるところにより,その内容を町長に報告しなければならない。

(届出及び協議)

第9条 事業者等は,設置事業に着手しようとする日の60日前までに,規則で定める事項を届け出て,町長と協議しなければならない。

2 事業者等は,前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは,その旨を町長に届け出なければならない。

(協議終了の通知)

第10条 町長は,前条第1項の規定による協議が終了したときは,事業者等に当該協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において,町長は,必要に応じて,当該通知に意見を付すことができる。

2 事業者等は,前項の規定による通知を受けた後に設置事業に着手するものとする。

(工事着手等の届出)

第11条 事業者等は,設置事業に係る工事に着手するときは,規則で定めるところにより,速やかに町長に届け出なければならない。なお,工事を中止,再開又は完了するときも同様とする。

(適正な設置及び管理)

第12条 事業者等は,設置事業及び発電事業を実施するに当たって,規則で定める事項を遵守するよう努めなければならない。

(標識の設置)

第13条 事業者等は,設置事業及び発電事業期間中,事業区域の見やすい場所に,規則で定める標識を設置しなければならない。

2 事業者等は,前項により設置した標識の内容について変更が生じたときは,速やかに標識を変更し,設置するものとする。

(発電事業終了等の届出)

第14条 事業者等は,発電事業を終了するときは,規則で定めるところにより,速やかに町長に届け出なければならない。

2 事業者等は,発電事業を終了したときは,太陽光発電設備を速やかに撤去し,関係法令等に基づき適正に処分しなければならない。

3 前項の規定による太陽光発電設備の撤去及び処分が完了したときは,規則で定めるところにより,速やかに町長に報告しなければならない。

4 町長は,前項の規定による報告があったときは,現地確認を行い,必要な助言又は指導をすることができる。

5 事業者等は,第2項に規定する撤去及び処分を速やかに行うために,必要な資金の確保に努めなければならない。

(立入調査等)

第15条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,担当職員に事業区域又は事業者等の事務所に立ち入り,必要な調査を行わせ,又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があった場合は,これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査の権限は,これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(助言,指導及び勧告)

第16条 町長は,この条例の目的の達成のために,事業者等に対して,適切な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,事業者等に対して,期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第9条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 第10条第1項の規定による通知を受ける前に設置事業に着手したとき。

(3) 前条の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は立入調査に伴う質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 正当な理由なく前項の規定による助言又は指導に従わないとき。

3 事業者等は,前2項の助言若しくは指導又は勧告を受けたときは,規則で定めるところにより,その状況を町長に報告しなければならない。

(官公署への協力要請)

第17条 町長は,この条例に関する調査について必要があるときは,関係行政機関に照会し,協力を求めることができる。

(公表)

第18条 町長は,第16条第2項の規定による勧告を受けた事業者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは,事業者等の氏名及び住所(法人その他団体にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに勧告の内容を公表することができる。

2 町長は,前項の規定により公表しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ事業者等に対し,その理由を通知し,意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に工事に着手している設置事業については,第7条から第10条まで,第16条第2項(第1号及び第2号に限る)の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際,現に実施している発電事業については,同日以後に事業計画の変更が行われるまでの間は,第7条から第11条の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定による認定を受け,かつ,設置事業に係る工事に着手していない事業者等に対する第9条の規定の適用については,第9条第1項中「設置事業を着手しようとする日の60日前までに」とあるのは,「速やかに」と読み替えるものとする。

茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和5年6月13日 条例第16号

(令和5年7月1日施行)