○茨城町粗飼料価格高騰対策支援金給付要綱

令和5年4月24日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響下における粗飼料価格の高騰により,酪農及び肉用牛生産における経営に影響が及んでいる現状を踏まえ,牛飼養者に対し,経営の維持安定と営農意欲の向上を目的とした粗飼料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 支援金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 町内で販売を目的とした酪農又は肉用牛の生産を現に営んでおり,今後も継続する意思を有していること。

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に定める定期の報告(以下「定期報告」という。)を行っていること。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は,令和5年定期報告時点の町内における飼養頭数を基本とし,乳用牛は1頭当たり4,000円,肉用牛は1頭当たり1,000円とする。

(給付申請)

第4条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和5年10月31日を期限とし,茨城町粗飼料価格高騰対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 支援金の振込先が確認できる通帳の写し

(3) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(給付決定)

第5条 町長は,前条の規定により申請を受けた場合は,その内容を審査し,支援金を給付することが適当であると認めたときは,茨城町粗飼料価格高騰対策支援金給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し,支援金を給付する。

(給付決定の取消等)

第6条 町長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の給付決定を受けた者に対し,当該給付決定を取消すとともに,既に支援金の給付を完了しているときは,支援金全額の返還を請求することができる。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 第4条に定める期日までに申請が行われなかった場合は,給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町粗飼料価格高騰対策支援金給付要綱

令和5年4月24日 要綱第30号

(令和5年4月24日施行)