○茨城町土地改良区電気料金高騰対策支援金給付要綱

令和5年5月9日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い,農業水利施設の電気料金高騰で影響を受けている土地改良区の費用負担軽減及び農業経営の安定化を目的として,予算の範囲内において茨城町土地改良区電気料金高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 支援金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に受益地を有する土地改良区であること。

(2) 次条の規定により算出した支援金の額が1千円以上であること。

(対象経費等)

第3条 前条に規定する要件を満たす者に係る支援金の給付額は,次のとおりとする。

(1) 対象となる経費は,当町の受益面積相当分の農業水利施設(用水機場,排水機場,用排水機場)に係る電気料金とする。

(2) 当該年度の4月から当該年度の9月までに使用した電気料金から令和3年4月から令和3年9月までに使用した電気料金を差し引いた額を電気料金高騰額とする。ただし,この支援金以外に電気料金に対して補助金等を受けているときは,その金額を電気料金から差し引いて電気料金高騰額を算出するものとする。

(3) 前号にて算出された電気料金高騰額を2で除した額を支援金の上限額とする。

(4) 前号にて算出された支援金に1千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

(給付申請)

第4条 支援金の申請期間は,この要綱の公布の日から当該年度の2月末日までとする。

2 給付を受けようとする者は,茨城町土地改良区電気料金高騰対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 令和3年4月から令和3年9月までに使用した電気料金及び納付が分かるもの

(2) 当該年度の4月から当該年度の9月までに使用した電気料金及び納付が分かるもの

(3) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(給付決定及び給付)

第5条 町長は,前条の給付申請書を受理し,その内容が適当であると認めたときは,支援金の給付を決定し,茨城町土地改良区電気料金高騰対策支援金給付決定通知書(様式第2号)により給付対象者に通知し,支援金を給付するものとする。

(給付決定の取消し等)

第6条 町長は,給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金を受けたとき。

(2) 支援金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が支援金の給付を適当でないと認めたとき。

(支援金の返還)

第7条 町長は,前条の規定により支援金の給付の決定を取り消した場合において,同条に規定する給付対象者に対し,既に当該取消しに係る部分に対する支援金を給付しているときは,当該支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町土地改良区電気料金高騰対策支援金給付要綱

令和5年5月9日 要綱第33号

(令和5年5月9日施行)