○地理的表示登録産品飯沼栗物価高騰対策支援金給付要綱

令和5年5月10日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー価格国際情勢等を背景とした農林水産業における物価高騰等の影響により,地理的表示保護制度(GI)に登録された「飯沼栗」のくん蒸剤(以下「ヨウ化メチルくん蒸剤」という。)が高騰し,飯沼栗生産者の生産意欲の減退が懸念されることから,町内に住所又は所在地を有する下飯沼栗生産販売組合((以下「販売組合」という。)の経営の維持安定と営農意欲の向上を目的とした地理的表示登録産品飯沼栗物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「飯沼栗」とは,地理的表示保護制度(GI)登録を受けた栗をいう。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付(以下「給付対象者」という。)は,販売組合とする。

(対象経費等)

第4条 前条に規定する給付対象者に係る支援金の給付額は,次のとおりとする。

(1) 対象となる経費は,令和5年度に出荷する栗くん蒸に使用するヨウ化メチルくん蒸剤購入額とする。

(2) 令和5年度に購入したヨウ化メチルくん蒸剤の購入額から,前年度購入額を差し引いた額を高騰額とする。

(3) 前号にて算出されたヨウ化メチルくん蒸剤高騰額の2分の1を支援金とし,上限を50万円とする。

(4) 前号にて算出した支援金に1千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

(給付申請)

第5条 支援金の申請期間は,この要綱の公布の日から令和5年度の2月末日までとする。

2 給付を受けようとする者は,地理的表示登録産品飯沼栗支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 支援金の振込先が確認できる通帳の写し

(2) 購入したことがわかるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(給付決定及び給付)

第6条 町長は,前条の規定により申請を受けた場合は,その内容を審査し,支援金を給付することが適当であると認めたときは,地理的表示登録産品飯沼栗支援金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し,支援金を給付する。

(給付決定の取消し等)

第7条 町長は,給付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金を受けたとき。

(2) 支援金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が支援金の給付を適当でないと認めたとき。

(支援金の返還)

第8条 町長は,前条の規定により支援金の給付の決定を取り消した場合において,同条に規定する給付対象者に対し,既に当該取消しに係る部分に対する支援金を給付しているときは,当該支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

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地理的表示登録産品飯沼栗物価高騰対策支援金給付要綱

令和5年5月10日 要綱第34号

(令和5年5月10日施行)