○茨城町電気自動車用急速充電器の使用に関する要綱

令和5年5月31日

要綱第37号

(総則)

第1条 この要綱は,茨城町行政財産の使用料徴収条例(平成17年茨城町条例第5号。以下,「条例」という。)第4条第3項に規定する電気自動車用急速充電器の使用について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気自動車及びプラグインハイブリッド車をいう。

(2) 電気自動車用急速充電器 電気自動車の駆動に必要な電力を,電気自動車の駆動用バッテリーに20kW以上の出力で供給するものをいう。(以下,「急速充電器」という。)

(3) 使用者 急速充電器により電気自動車に充電を行おうとする者をいう。

(4) 課金システム 町が設置する急速充電器に備え付けられた,使用者が所有するインターネット端末又はクレジットカードを用いて使用料を徴収するシステム及び条例第4条第3項に規定する充電カードを認証して使用料を徴収するシステムの総称をいう。

(使用時間)

第3条 急速充電器は常時使用できるものとする。ただし,急速充電器の点検,整備その他の事由により,町長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 使用者が急速充電器の使用に際して,課金システムにより使用料を納入する場合は,茨城町行政財産の使用料徴収条例施行規則(令和2年茨城町規則第19号)第2条に定める手続きを省略し,使用の許可をしたものとみなす。

(使用の条件)

第5条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 急速充電器の使用のために定められた駐車スペース(以下,「駐車スペース」という。)以外の場所に電気自動車を駐車させ,急速充電器を使用しないこと。

(2) 充電が完了したのち,速やかに電気自動車を移動させること。

(3) 急速充電器のある敷地内で他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 不正な方法により急速充電器を使用し,使用料の支払いを免れないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(指示)

第6条 町長は,充電以外の目的で駐車スペースを使用しているものに対して,直ちに車両の移動を指示することができる。

(免責等)

第7条 使用者は,急速充電器を自己の責任において使用するものとし,急速充電器の使用中における盗難,損傷等による損害及び地震,火災等の不可抗力によって生じた損害については,町は一切の責任を負わないものとする。

2 使用者は,故意又は過失により急速充電器を破損し,又は故障させた場合は,速やかに町長に報告するとともに,町長の指示に従い,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

茨城町電気自動車用急速充電器の使用に関する要綱

令和5年5月31日 要綱第37号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和5年5月31日 要綱第37号