○茨城町学校給食費物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年6月7日
要綱第38号
茨城町学校給食費物価高騰対策支援金交付要綱(令和4年茨城町要綱第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し,原油価格や物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援事業として,町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者が負担する学校給食費の負担軽減を実施するため,茨城町学校給食費徴収規則(平成21年茨城町規則第9号。以下「徴収規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する義務教育諸学校において,児童又は生徒に実施される給食をいう。
(2) 義務教育諸学校 法第3条第2項に規定する義務教育諸学校をいう。
(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する保護者が負担する学校給食の経費をいう。
(支援対象者)
第3条 この支援金の交付を受けることができる者は,茨城町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者とする。
(支援対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費は,前条に掲げる児童生徒が,令和6年4月1日から令和7年3月31日までに食する学校給食に係る学校給食費とする。
(支援金の額)
第5条 前条に定める学校給食費のうち支援金の額は,次のとおりとする。
(1) 小学校児童1人につき月額 637円(物価高騰分)
(2) 中学校生徒1人につき月額 693円(物価高騰分)
2 前項第2号の規定に加え,中学校生徒については,月額4,300円を追加支援するものとする。
(支援金の交付申請等の委任)
第6条 第3条に規定する支援対象者は,支援金の交付申請から受領までの権限を町立学校の学校長に委任するものとする。
(概算払い)
第8条 前条の支援金の交付決定を受けた申請者は,支援金の概算払いを請求することができる。
(支援金の返還)
第11条 申請者は,交付決定額が第10条に規定する支援金の額の確定を超過するときは,交付された支援金のうち,当該超過分を町へ返還するものとする。
(受任者の責務)
第12条 第6条の規定に基づく受任者は,支援金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し,学校給食費として支出しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年9月1日から施行し,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和6年要綱第11号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条,第12条及び様式第1号の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際,令和5年度の支援金の実績報告又は支援金の交付に関する事項は,なおその効力を有する。