○令和5年度茨城町保育所等物価高騰対策支援給付金支給要綱

令和5年6月13日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町内の私立保育所等に対し,予算の範囲内において保育所等における物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより,質を落とさずに栄養バランスの維持及び量を確保した給食の提供並びに光熱費への支援を目的として,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,次に掲げる施設を運営する事業者(茨城町が設置及び運営するものを除く。)とし,令和5年4月1日及び第5条の交付の申請の時点でその業務を行っているものとする。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する施設

(3) 地域型保育事業所 法第34条の15第2項の規定により認可を受けた,支援法第7条第5項に規定する事業(法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下「居宅訪問型保育事業」という。)を除く。)を行う事業所

(4) 認可外保育施設 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって,法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていない施設(法第59条の2第1項の規定により届出がされているものに限る。)

(給食材料費の給付金の支給要件)

第3条 支給対象者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 自園調理又は外部搬入等により,児童に給食を提供していること。

(2) 令和5年4月以降,当該私立保育所等を利用する児童に対して,給食の提供を継続して実施していること。

(3) 令和5年度において,物価高騰による給食費の影響分について,事業者が負担していること。

(給付金の額等)

第4条 対象経費,施設区分,利用定員及び給付金の額は,別表のとおりとする。

(給付金の支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町保育所等物価高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(給付金の支給決定等)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査の上,支給の可否を決定し,茨城町保育所等物価高騰対策支援給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により給付金の支給を決定したときは,当該申請者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

(実績報告の免除)

第7条 規則第10条に規定する実績報告の提出は要しない。

(給付金の額の確定)

第8条 給付金の額の確定は,第6条に規定する給付金の決定をもってこれに代えるものとする。

(給付金の支給決定の取消し及び返還)

第9条 町長は,申請者が,この要綱又は給付金の支給決定に付した要件に違反したときは,給付金の支給決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に支給した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(書類の保存)

第10条 給付金の支給を受けた者は,当該給付金に係る収入及び物価高騰に係る支出に関する書類及び帳簿等を,当該支給が行われた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象経費

施設区分

利用定員

(令和5年6月1日現在)

給付金の額

給食材料費

保育所

認定こども園

地域型保育事業所

認可外保育施設

入所児童数

450円×入所児童数×7月(令和5年9月から令和6年3月まで)

光熱費

保育所

認定こども園

地域型保育事業所

認可外保育施設

※公的機関は除く

60人以上

100,000円

20人以上 59人以下

50,000円

19人以下

25,000円

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令和5年度茨城町保育所等物価高騰対策支援給付金支給要綱

令和5年6月13日 要綱第39号

(令和5年6月13日施行)