○茨城町保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付要綱
令和5年6月13日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童の送迎用バスにおける児童の置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置に対し,予算の範囲内において茨城町保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日付け厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知)別紙令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱及び茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助事業者」という。)は,次に掲げる施設を運営する者とし,令和5年4月1日及び第5条の交付の申請の時点でその業務を行っているものとする。
(1) 保育所(児童福祉法(第22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた同法第39条第1項に規定する施設をいう。)
(2) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けた同法第2条第7項に規定する施設をいう。)
(3) 小規模保育施設(児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,安全装置の設置を行う事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費,装置・機器の設置・据え付け費,工事費を含む。)とする。
2 補助事業者は,補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度内に安全装置の導入を完了し,かつ,経費の支払を完了すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,送迎用バス1台当たり175,000円を補助基準額とし,補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし,その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,当該申請の内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は補助事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町保育所等送迎用バス安全装置設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は,前条の規定により請求を受けたときは,速やかに交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は,当該補助金に係る収入及び支出に関する書類及び帳簿等を,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。