○令和5年度茨城町事業継続緊急給付金支給要項
令和5年5月10日
要項第3号
(趣旨)
第1条 この要項は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け,価格転換等も進まず,事業収入の減少など,経営環境が悪化している町内の事業者の事業継続を支援するため,予算の範囲内において,事業継続緊急給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 別表第1に定める中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業者(農林水産業を除く)をいう。
(2) 事業所 事業の用に供する事務所,店舗等(仮設又は臨時のものを除く)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。
(1) 町内に事業所を有する中小企業者等又は町内に住所を有する個人事業主であること。
(2) 令和4年12月以前に事業を開始しており,今後も事業を継続する意思を有すること。
(3) エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により令和5年1月から12月までのいずれかの月の売上が,前年又は前々年の同月の売上と比較して20%以上減少している,又は,令和5年分の経常利益(事業収入から売上原価及び経費を差し引いた金額)が,前年又は前々年の同年分の経常利益と比較して10%以上減少していること。ただし,令和4年1月以降に開業(事業承継,法人化及び茨城町外から茨城町内への移転開業を含む。)した者にあっては,開業した月から令和4年12月までの月平均の売上を,令和5年1月から12月までのいずれかの月の売上と比較して20%以上減少した月があること。
(4) 本給付金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること。
(5) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 大企業が資本金の2分の1以上を所有していない,又は役員のうち2分の1以上を占めていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は,100,000円とする。
(給付金の支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,事業継続緊急給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 給付金の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
2 給付金の支給の決定を受けた者は,前項の規定により給付金の支給の決定を取り消された場合において,既に給付金の支給を受けているときは,町長が指定する期日までに当該給付金を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は,公布の日から施行する。
(茨城町事業継続緊急給付金給付要項及び令和4年度茨城町事業継続緊急給付金支給要項の廃止)
2 茨城町事業継続緊急給付金給付要項(令和2年茨城町要項第10号)及び令和4年度茨城町事業継続緊急給付金支給要項(令和3年茨城町要項第7号)は廃止する。
(この要項の失効)
3 この要項は令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付の決定がなされた給付金については,この要綱の失効後もなおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | 小規模企業者 | |
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
①製造業,建設業,運輸業,その他業種(②~④を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |