○茨城町公共交通エネルギー価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

要綱第43―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー価格の高騰の影響を受け,厳しい経営状況に直面している公共交通事業者を支援することにより,本町における公共交通の運行の維持及び確保を図り,予算の範囲内において補助金を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ各号に定めるとおりとする。

(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(2) タクシー事業者 法第3条1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町域内を運行するバス路線を有する路線バス事業者(以下「対象路線バス事業者」という。)

(2) 町内に営業所を置くタクシー事業者(以下「対象タクシー事業者」という。)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる補助対象事業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 対象路線バス事業者 令和5年4月1日現在において,町域内を運行するバス路線の系統数に10万円を乗じて得た額

(2) 対象タクシー事業者 令和5年4月1日現在において,町内の営業所で保有するタクシー車両数に3万円を乗じて得た額

2 補助金の交付は,前項の補助対象事業者の区分ごとに,同一事業者に対して1回に限る。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,茨城町公共交通エネルギー価格高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,茨城町公共交通エネルギー価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。この場合において,町長は,必要に応じて条件を付すことができるものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の支払を受けようとするときは,茨城町公共交通エネルギー価格高騰対策事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(関係書類の保存)

第9条 補助事業者は,補助金の交付に係る関係書類を,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 令和6年3月31日に限りその効力を失う。ただし,同日までに交付の決定がなされた茨城町公共交通エネルギー価格高騰対策事業補助金については,この要綱の失効後もなおその効力を有する。

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茨城町公共交通エネルギー価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 要綱第43号の2

(令和5年6月30日施行)