○茨城町蜂等駆除用防護服貸出要綱

令和5年7月11日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,人に危害を及ぼす恐れのある蜂等を駆除するため,町が所有する防護服を貸出すことについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 防護服の貸出を受けることができる者は,町内において蜂等が営巣している建物又は土地の所有者及び所有者から駆除に係る承諾を得た者とする。

(貸出期間)

第3条 防護服の貸出期間は,これを貸出した日の翌日から起算して5日以内とする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(貸出数)

第4条 防護服の貸出数は,1回につき1着とする。

(貸出費用)

第5条 防護服の貸出費用は,無料とする。

(申請)

第6条 防護服の貸出を受けようとする者は,蜂等駆除用防護服貸出申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,防護服を貸出すものとする。

(遵守事項)

第7条 防護服の貸出を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防護服を駆除以外の目的に使用又はこれを第三者に転貸し,若しくは譲渡してはならない。

(2) 防護服を破損又は著しく汚損し,若しくは紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(3) 蜂等の駆除に関する一切の事項について,自らの責任において行わなければならない。

(4) 貸出期間が満了した場合又は使用を終了した場合は,直ちに防護服を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

茨城町蜂等駆除用防護服貸出要綱

令和5年7月11日 要綱第44号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年7月11日 要綱第44号