○令和5年度茨城町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付要綱

令和5年8月21日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 茨城町の交付する新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金については,新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年度4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長発)及び令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱(令和5年4月28日付厚生労働省発健0428第4号厚生労働事務次官発)に規定するもののほか,この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進める観点から,個別接種実施診療所への支援を行うことを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 個別接種 町長の要請に応じて新型コロナウイルスワクチン接種に協力する旨を承諾した医師により,当該医師に係る診療所で接種を行うものをいう。

(3) 時間外 診療所が標榜する診療時間以外の時間をいう。

(4) 夜間 診療所が標榜する診療時間に関わらず,午後6時から午後12時までの時間をいう。

(5) 休日 診療所が標榜する診療日に関わらず,次に掲げる日をいう。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(交付対象となる診療所)

第4条 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる診療所は,町内に所在し,週100回以上の個別接種を交付対象期間内(第1期:令和5年5月1日から7月2日,第2期:令和5年7月3日から9月3日,第3期:9月4日から11月5日,第4期11月6日から12月31日)に4週間以上行った診療所であって,時間外,夜間,休日における接種体制を週1日以上用意していること。

(不交付要件)

第5条 前条の規定にかかわらず,茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する代表者又は役員が経営に参画しているときは,補助金を交付しない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,週100回以上の接種をした週における接種回数に対して,回数あたり2,000円を交付する。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする診療所は,次の各号に掲げる書類を町長に申請するものとする。

(1) 茨城町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)

(3) その他町長が認めた書類

2 前項に規定する申請の受付期間は,町長が別に定める日までとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は第7条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認められるときは補助金の交付を決定し,第6条の規定に基づき算定した額を「茨城町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)」により当該診療所に通知し,補助金を交付するものとする。

2 町長は,前項の審査の結果,補助金の交付をしないと決定したときは,当該診療所に対し茨城町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金不交付決定通知書(様式第4号)により,その旨を通知するものとする。

(補助金交付の方法)

第9条 町長は,補助金の交付を決定したときは,申請者に対し口座振替払の方法により交付する。

(交付申請のみなし取り下げ)

第10条 町長は,関係書類の不備により振込不能等があり,町長が確認等に努めたにも関わらず,30日間関係書類の補正等が行われなかった場合その他診療所の責めに帰すべき事由により交付できなかったと認められるときは,当該補助金の申請が取り下げられたものとみなすものとする。

2 町長は,前項の規定により当該申請書が取り下げられたとみなしたときは,茨城町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付取消決定通知書(様式第5号)(以下「取消決定通知書」という。)により当該診療所に通知するものとする。

(調査・提供)

第11条 町長は,補助金の交付について,必要と認めるときは,当該診療所等関係者に対して書類の提出を求め,事情聴取を行うことができる。

2 町長は,補助金の交付に関する情報について,法律に基づき,国又は県に対し提供することができる

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は,補助金の交付を受けた診療所が次の各号のいずれかに該当すると認める時には,当該各号に定める額に係る交付決定を取り消すことができる。

(1) 故意若しくは重大な過失により申請書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことにより,本来受けることのできない補助金を受け,又は受けようとする場合,交付決定した補助金の全額。

(2) 前号に該当しない場合であって,補助金の交付を受けた者に交付されるべき補助金の額を超えて交付を受けた場合,当該交付されるべき額を超えて支払われた部分の額。

2 町長は,前項第1号に該当すると認めたときは,同号に該当すると認めた日又は補助金の交付決定を取り消した日以後,当該者に補助金を交付しないものとする。

3 町長は,第1項の規定による取り消しを行ったときは,当該診療所に対し,取消決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は前条第1項の規定により取り消しを行ったときは,期限を付して既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

2 町長は,前条第1項第1号に基づく取り消しを行い,前項に基づく補助金の返還を命ずる場合には,その命令に係る補助金受領の日から納付までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

3 第1項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付について,町長が定めた期限内に納付がない場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて,年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた者は,個別接種の回数を証する書類を整備し,保存しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は,補助金の交付を受けた日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和5年5月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日に限り,その効力を失う。ただし,第12条から第14条の規定は,同日後もその効力を有する。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

令和5年度茨城町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付要綱

令和5年8月21日 要綱第47号

(令和5年8月21日施行)