○茨城町桜の郷コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
令和5年12月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城町桜の郷コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の交流と桜の郷地域におけるコミュニティの活性化を図ることを目的に,次のとおり設置する。
名称 茨城町桜の郷コミュニティーセンター
位置 茨城町桜の郷3114番地9
(職員)
第3条 コミュニティーセンターに,施設長,その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条 コミュニティーセンターの管理責任者は施設長とし,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。
(使用の許可)
第5条 コミュニティーセンターを使用する者は,町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は,前納しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は,公益上特に必要と認めたときは,規則に定めるところにより使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,使用料を返還することができる。
(使用許可の制限)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。
(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 政治的又は宗教的団体が,その目的のために利用するとき。
(3) 営利を目的とした催し物及び販売等を行うおそれがあるとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 騒音等他の使用者及び周辺住民の快適性を著しく損なうおそれがあるとき。
(6) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,コミュニティーセンターの使用許可を取消し,又は使用を中止させ,若しくは変更することができる。
(1) 前条各号の事由に該当すると認めたとき。
(2) この条例又は規則等に違反したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は,コミュニティーセンターの使用を終了したとき,又は中止させられたときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は,施設又は備品等を汚損,損壊又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
「茨城町桜の郷コミュニティーセンター」施設使用料
(単位:円)
諸室 | 定員 | 時間帯別使用料 | |
午前 | 午後 | ||
集会室1 | 53人 | 2,000円 | 2,000円 |
集会室2 | 24人 | 1,000円 | 1,000円 |
調理室 | 20人 | 2,200円 | 2,200円 |
和室 | 12人 | 800円 | 800円 |
全室使用 | 5,000円 | 5,000円 |
(1) 午前は午前9時から午後12時30分まで,午後は午後1時から午後4時30分までとする。
(2) 同一の使用者が同一の時間帯において,複数の諸室を使用する場合は,諸室の使用料が最も低いものを1/2減額するものとする。
(3) 使用時間が時間帯の全時間に満たない場合でも,時間帯別使用料を徴収するものとする。
(4) 使用料は,消費税を含むものとする。
別表第2(第6条関係)
「茨城町桜の郷コミュニティーセンター」施設設備使用料
(単位:円)
設備 | 規格 | 単位 | 使用料 | 備考 |
複写機 | モノクロ A4 | 1枚 | 10円 | 用紙代含む |
A3 | 1枚 | 20円 |
(1) 複写機の原稿サイズは日本工業規格A列4番及び3番とし,片面の料金とする。
(2) 両面の場合は,それぞれの規格における2枚分の料金とする。
(3) 使用料は,消費税を含むものとする。