○茨城町犯罪被害者等支援条例

令和5年12月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき,茨城町(以下「町」という。)が行う犯罪被害者等の支援について基本理念を定め,町及び町民等の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援に関する施策の基本的事項を定めることにより,犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し,犯罪被害者等の権利利益の保護を図り,もって町民等が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めることによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族であって町内に住所を有する者をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛,心身の不調,経済的な損失,プライバシーの侵害等の被害をいう。

(4) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から犯罪等により再び受ける被害をいう。

(5) 町民等 町内に住所を有する者,又は通勤,通学をしている者,若しくは町内において事業活動を行っている者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は,全ての犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられるよう,十分に配慮して行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害,二次的被害又は再被害の状況及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて,十分に配慮して行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間,適切に途切れることなく行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,前条の基本理念にのっとり,国,他の地方公共団体,警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体(以下「関係機関等」という。)との適切な役割分担を踏まえて,犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し,実施するものとする。

2 町は,前項の施策が円滑に実施されるよう,関係機関等との連携及び協力を図るものとする。

(町民等の理解)

第5条 町民等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等の尊厳,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め,二次的被害等が生ずることのないよう十分に配慮するとともに,町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(総合的支援体制の整備)

第6条 町は,犯罪被害者等の支援に関する相談及び情報の提供等を総合的に行うための窓口を町長公室秘書広聴課に設置するものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう,犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(経済的な支援)

第8条 町は,犯罪被害者等に対する経済的な支援を図るため,必要な施策を講ずるものとする。

(住居の支援)

第9条 町は,犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を支援するため,公営住宅等への入居における配慮その他の必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)

第10条 町は,関係機関等と連携して,犯罪被害者等が二次的被害及び再被害を受けることを防止し,その安全を確保するため,防犯に係る指導,犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第11条 町は,町民等が犯罪被害者等の置かれている状況,二次的被害等の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう,広報及び啓発を行うものとする。

(意見の反映)

第12条 町は,犯罪被害者等の支援にあたっては,犯罪被害者等その他町民等からの意見を聴き,施策に反映させるよう努めるものとする。

(支援の制限)

第13条 町は,犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は,犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

茨城町犯罪被害者等支援条例

令和5年12月28日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)