○茨城町障害者基本計画等策定委員会設置要綱
令和5年11月16日
要綱第53号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者基本計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく障害児福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため,茨城町障害者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関する調査及び研究
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織し,町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障害福祉を目的とする団体及び事業者の代表
(3) 保健,医療又は福祉施設等の関係者
(4) その他町長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,委嘱の日から当該計画の策定が終了するまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明,意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において行う。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。